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企業型DC・iDeCo

iDeCoと企業型DCの違いを比較表で解説!人事・総務が押さえる掛金・税制・手数料の実務ポイント

iDeCoと企業型DCの違いを比較表で解説

企業型DCの加入者は2025年3月末で約862万人、iDeCoも約398万人と、確定拠出年金は多くの企業で福利厚生・退職給付の柱になりつつあります。一方で、制度を導入したものの、従業員への周知が入社時の説明にとどまり、活用度が上がらないという課題を抱える企業も少なくありません。

2つの制度は、掛金を出す主体と選べる範囲が違うだけで、税制優遇の仕組みは共通です。制度設計の違いを正しく理解すれば、自社の退職給付制度に合った運用や従業員支援の設計が可能になります。

本記事では、iDeCoと企業型DCの違いを比較表で整理し、企業が押さえるべき制度設計・運営のポイントを解説します。あわせて、併用の条件やマッチング拠出の設計、従業員の転職・退職時に生じる企業側の対応も紹介します。

iDeCoと企業型DCの違いの前に押さえたい確定拠出年金の基本

確定拠出年金は、掛金を運用して老後資産をつくる年金制度で、個人型のiDeCoと企業型DCの2種類があります。企業が退職給付制度を検討するうえでは、給付額が先に決まる確定給付企業年金(DB)との違いも押さえておく必要があります。

確定拠出年金の仕組み

確定拠出年金は、積み立てた掛金とその運用益の合計で将来の受取額が決まる年金制度です。国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せする私的年金にあたり、企業にとっては退職給付制度の選択肢の一つとなります。

給付額が運用成果に応じて変動するため、企業側は将来の給付債務を一定額に固定できる点が特徴です。たとえば従業員が月2万円を30年間拠出すると元本は720万円で、運用成果に応じて受取額が増減します。DBのように運用リスクを企業が負わない構造のため、財務上の予見性を高めやすい制度です。

個人型と企業型の2種類

確定拠出年金には、個人型のiDeCoと企業型DCの2種類があります。分かれ目は、掛金を出す主体と加入手続きの主体です。

項目iDeCo(個人型)企業型DC
掛金を出す人加入者本人原則会社
加入方法従業員が個別に金融機関へ申し込む会社の制度として導入・加入
対象者20歳以上65歳未満の公的年金被保険者制度を導入した会社の従業員

iDeCoは従業員個人が任意で加入し、申し込み・拠出・運用まで本人が行うため、企業側の事務負担はほとんど生じません。一方、企業型DCは会社が退職給付制度として導入し、掛金も原則会社が負担するため、制度設計・規約整備・運営管理機関との契約といった企業側の対応が必要になります。

確定給付年金(DB)との違い

確定給付企業年金(DB)は、勤続年数などに応じて将来の給付額が先に決まる年金制度です。運用は会社側(運用機関)が行い、成績が悪ければ不足分を会社が穴埋めします。企業にとっては、運用リスクと積立不足の補填義務を負う点が最大の負担要因です。

受取額が運用次第で変わる確定拠出年金(DC)とは、リスクの所在が逆になります。違いを表で見比べてみましょう。

項目確定拠出年金(DC)確定給付企業年金(DB)
給付額運用の成果で変わるあらかじめ決まっている
運用する人加入者本人会社(運用機関)
運用リスク加入者が負う会社が負う

DBと企業型DCを併設する企業も多くあります。DBの有無によって企業型DC・iDeCoの掛金上限が変わるため、制度設計の際は自社の年金制度の全体像を整理しなければなりません。

iDeCoと企業型DCの違いを項目別に比較

iDeCoと企業型DCは同じ確定拠出年金でも、掛金の負担者・上限額・税制優遇・手数料負担で違いがあります。特に上限額は自社の制度構成(DB併設の有無など)によって変わり、制度設計の巧拙が従業員の資産形成余地を左右します。

掛金を出す人と上限額

両制度の最大の違いは、掛金の負担者です。企業型DCでは事業主(会社)が掛金を拠出し、拠出限度額は月5万5,000円です。確定給付企業年金(DB)を併設する企業では、この枠が縮小します。

iDeCoは従業員本人が月5,000円から1,000円単位で拠出し、上限は企業年金のない会社員で月2万3,000円、企業型DC加入者は月2万円が目安です。なお2026年12月には、企業型DCの枠を月6万2,000円へ引き上げる改正が控えており、制度見直しの検討材料になります。

項目iDeCo企業型DC
掛金を出す人加入者本人会社(事業主)
掛金の上限(月額)2万3,000円(企業年金なしの会社員)/2万円(企業型DC加入者)5万5,000円(DB併用時は減額)
税制優遇掛金が全額所得控除会社拠出分は損金算入・従業員に課税なし
手数料本人負担(月171円〜)会社負担が一般的
運用商品従業員が選んだ金融機関の商品から選択会社が契約した金融機関の商品から選択

自社が導入する制度と併設状況によって使える枠が変わる点を、制度設計の起点として押さえておきましょう。

税制優遇のされ方

税制面ではどちらも優遇されますが、企業と従業員それぞれで扱いが異なります。iDeCoの掛金は従業員本人の全額所得控除の対象となり、企業側の税務処理は基本的に発生しません。

一方、企業型DCで会社が拠出する掛金は、企業にとって全額損金算入が可能で、従業員側では給与課税の対象外となります。従業員にとっては社会保険料の算定基礎にも含まれないため、手取りへの影響を抑えながら退職給付を上乗せできる点が、福利厚生としての訴求力につながります。

さらに両制度とも運用益は非課税(通常20.315%)で、受け取り時にも退職所得控除などが適用されます。

手数料と運用商品の選び方

見落とされがちなのが手数料の負担者です。iDeCoは口座管理費用を従業員本人が負担し、加入時2,829円・毎月171円に加え、運営管理機関ごとの手数料が上乗せされます。

一方、企業型DCの口座管理手数料は会社負担が一般的です。制度導入・運営には運営管理機関への委託費用や事務コストが発生するため、企業側は運営管理機関の選定時に手数料水準とサービス内容を比較検討する必要があります。

運用商品は、企業型DCでは会社が契約した運営管理機関のラインナップから従業員が選びます。商品構成は加入者の運用成果に直結するため、コストの低い投資信託を含めた分かりやすいラインナップを整えることが、従業員の資産形成支援につながります。

iDeCoと企業型DCは併用できる?企業が押さえる条件

自社の企業型DC加入者がiDeCoを併用できるか、という従業員からの問い合わせは増えています。2022年10月の法改正で併用は原則可能になりましたが、マッチング拠出との選択や掛金上限など、企業として説明できるようにしておきたい条件が3つあります。

2022年の法改正で広がった併用

企業型DCの加入者は、2022年10月の法改正でiDeCoと併用しやすくなりました。改正前は、会社の規約に併用を認める定めを置き、事業主掛金の上限を引き下げる必要があったため、対応する企業はごく一部にとどまっていました。

改正後は、規約の定めがなくても原則として従業員が個別にiDeCoに加入できるようになりました。企業側が規約を変更しなくても従業員が自分の判断で上乗せできる一方、掛金を毎月定額で拠出するなどの条件は残っています。従業員からの相談に備え、自社の規約や事業主掛金の拠出方法を整理しておくことが望まれます。

マッチング拠出導入企業は併用不可

自社の企業型DCでマッチング拠出を導入している場合、その利用者はiDeCoに加入できません。マッチング拠出とは、事業主掛金に従業員自身が掛金を上乗せする仕組みです。

併用できないのは、どちらも従業員が自己資金を上乗せする役割で重複するためです。制度上は加入者ごとにどちらか一方を選ぶルールで、切り替えも可能です。マッチング拠出とiDeCoのどちらを従業員に案内するかは、後述の設計ポイントをふまえて自社の方針を整理しておくとよいでしょう。

併用時の掛金の上限額

併用の場合、iDeCoの拠出限度額は月額2万円です。加えて、事業主掛金との合計を月5万5,000円以内に収める条件が重なります。計算式は「5万5,000円−事業主掛金(iDeCo上限は2万円)」です。

たとえば自社の事業主掛金が月3万円ならiDeCoは月2万円まで、月4万円なら残り枠は1万5,000円に減ります。事業主掛金が月5万円を超える設計では、従業員はiDeCoを併用できません。自社の掛金設計が従業員の併用余地に影響する点を認識しておく必要があります。

なお、2024年12月の法改正で、DB併設企業の加入者の上限は月1万2,000円から2万円に引き上げられました。

マッチング拠出とiDeCoの違いと企業の設計方針

マッチング拠出とiDeCoの違いと企業の設計方針

企業型DCの掛金を従業員が上乗せする方法には、マッチング拠出とiDeCoの2つがあります。マッチング拠出は自社制度への上乗せで、iDeCoとの併用はできません。仕組みと2026年の法改正、企業としてどう案内・設計するかを整理します。

マッチング拠出の仕組み

マッチング拠出は、会社が出す事業主掛金に従業員が自己資金を上乗せする仕組みです。上乗せ分は加入者掛金と呼ばれ、給与天引きで積み立てます。加入者掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、従業員の税負担軽減につながります。

口座管理手数料は会社負担が一般的で、従業員は新たな口座開設が不要なため、iDeCoより導入・案内のハードルが低い点が特長です。自社の企業型DCにマッチング拠出を組み込めば、企業の掛金負担を増やさずに従業員の資産形成を後押しできます。

2026年の法改正による変更点

2026年4月1日の法改正で、加入者掛金は事業主掛金を超えられないという制限が撤廃されました。改正前は、会社が月1万円しか拠出していなければ従業員も月1万円までしか上乗せできませんでしたが、改正後は拠出限度額の月5万5,000円から事業主掛金を引いた額まで上乗せ可能になります。先の例では、上乗せ上限が月1万円から月4万5,000円へ拡大する計算です。

さらに2026年12月には限度額を月6万2,000円へ引き上げる改正も予定されています。事業主掛金を抑えている企業ほど、マッチング拠出を従業員の資産形成支援策として活用しやすくなる見直しです。制度改定のタイミングとして検討する価値があります。

従業員に案内するときの比較ポイント

マッチング拠出とiDeCoは併用できず、従業員はどちらか一方を選びます。案内の際に整理しておきたい軸は、手数料・運用商品・掛金上限の3つです。

項目マッチング拠出iDeCo
手数料会社負担が一般的従業員の自己負担(加入時2,829円、毎月171円〜)
運用商品会社が用意したラインナップから選択従業員が選んだ金融機関のラインナップから選択
掛金の上限事業主掛金と合わせて月5万5,000円月2万円(事業主掛金との合計で月5万5,000円以内)

コスト面では自社負担のマッチング拠出が従業員に有利で、金融機関や商品を自由に選びたい従業員にはiDeCoが向きます。法改正で上乗せ枠が広がったことをふまえ、まず自社がマッチング拠出を導入するか、導入済みなら周知を強化するかを検討するとよいでしょう。

自社に合うのはどっち?制度導入・活用の考え方

どの制度に力を入れるかは、自社の退職給付制度の構成と従業員層でほぼ決まります。企業型DCの導入・拡充が効果的なケースと、iDeCoの活用を従業員に促すべきケースを整理し、従業員の転職・退職時に企業側が対応すべき点も紹介します。

iDeCoの活用を促すとよいケース

企業型DCの導入が難しい場合でも、iDeCoの周知は従業員の資産形成支援として有効です。特に次のようなケースでは、iDeCoの情報提供が効果を発揮します。

  • 企業型DCを導入していない、または導入コストの負担が大きい中小企業
  • 従業員に自営業からの転職者や公務員経験者など、加入状況が多様な層が多い企業
  • 福利厚生の一環として、掛金負担を伴わない資産形成支援を検討したい企業

iDeCoは従業員が月5,000円から無理のない金額で始められ、企業側の掛金負担や事務負担はほぼ生じません。制度導入の余力が限られる企業でも、情報提供やセミナー開催といった形で従業員支援を進められます。

企業型DCを生かせるケース

退職給付制度として企業型DCを導入・拡充できるなら、その効果は大きいといえます。掛金が損金算入でき、従業員の採用・定着に資する福利厚生として訴求できるためです。次のようなケースでは、制度の導入・見直し効果が高くなります。

  • 退職給付制度を整備し、採用競争力を高めたい企業
  • 既存のDB制度の運用リスク・積立不足の負担を軽減したい企業
  • 従業員の投資教育を通じて金融リテラシー向上を図りたい企業

企業型DCは導入して終わりではなく、従業員の運用状況を高める継続的な取り組みが成果を左右します。掛金が元本確保型に置かれたままの加入者が多い場合は、制度のメリットを活かしきれないため、投資教育が欠かせません。

従業員の転職・退職時に企業が対応すべき点

従業員が転職・退職する際、企業側は企業型DCの資格喪失手続きと、本人への移換案内を行う必要があります。従業員は退職した月の翌月から6か月以内に、iDeCoや転職先の制度へ資産を移す手続きが必要です。

期限内に手続きされないと、資産は国民年金基金連合会へ自動移換され、運用が止まったまま管理手数料だけが差し引かれる状態になります。この期間は受け取りに必要な加入期間にも算入されません。退職者に不利益が生じないよう、退職手続きの案内に移換の期限と手順を組み込んでおくことが望まれます。

iDeCoと企業型DCの導入・運営と受け取りの流れ

iDeCoは従業員個人の金融機関選びから、企業型DCは自社の制度導入・運営管理機関の選定から始まります。積み立てた資産は原則60歳から一時金・年金で受け取れます。企業側の運営実務と従業員への案内ポイントを整理します。

iDeCo加入を従業員に案内する流れ

iDeCoは従業員個人が金融機関を1社選ぶところから始まるため、企業側の事務手続きは限定的です。ただし従業員が企業型DCに加入している場合は、事業主証明書の発行など会社側の対応が生じる場面があります。従業員への案内は次の流れが基本です。

  1. 加入資格と掛金の上限を確認する
  2. 手数料と商品数を比較して金融機関を選ぶ
  3. 申込書類を取り寄せて提出する(企業型DC加入者は事業主証明が必要な場合あり)
  4. 運用商品と掛金の配分を決める

申込から加入確認の通知まで1〜2か月かかるため、従業員には早めの着手を案内するとよいでしょう。企業側は事業主証明の発行フローを整えておくと、従業員の手続きがスムーズになります。

企業型DCの運営で確認すべきポイント

企業型DCは導入後も、加入者の拠出・運用が継続します。制度を形骸化させないために、企業側が定期的に確認したいポイントは大きく3つです。

  • 運用状況
  • 加入者向けサイトやIDの案内
  • 商品ラインナップ

まず、運営管理機関から提供される加入者の運用状況レポートで、元本確保型への偏りなど全体傾向を把握します。次に、加入者向けサイトやIDの案内が新入社員に確実に行き渡っているかを確認します。IDやパスワードの再発行窓口の周知も、問い合わせ対応の負担軽減につながります。

提示する運用商品は3本以上35本以下と法令で定められ、途中変更も可能です。商品ラインナップが加入者のニーズに合っているか、投資教育の機会を十分に提供できているかを、定期的に見直すことが望まれます。

受け取り方法の種類

iDeCoと企業型DCで積み立てた資産は、老齢給付金として原則60歳から受け取れます。受給開始時期は75歳までの間で本人が選べますが、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、開始年齢が最長65歳まで遅くなります。

受け取り方は、一括の一時金、5年以上20年以下の年金、両者の組み合わせの3種類です。税制上は一時金に退職所得控除、年金に公的年金等控除が適用されます。

会社の退職金と同時期に一時金で受け取ると退職所得控除の枠を分け合う点は、従業員への説明で誤解が生じやすいポイントです。退職給付制度全体の設計とあわせ、受け取り方の情報提供を行うと従業員の納得感が高まります。

iDeCoと企業型DCに関するよくある質問

従業員からの問い合わせが多い、転職時の移換手続きや元本割れリスク、企業型DC未導入企業の対応について、企業側の視点で整理します。

Q. 従業員が転職したら企業型DCの資産はどうなりますか?

従業員が転職・退職で企業型DCの資格を失った場合、本人は退職月の翌月から6か月以内に資産の移換手続きを行う必要があります。移換とは、転職先の企業型DCやiDeCoへ年金資産を移す手続きです。期限を過ぎると国民年金基金連合会へ自動移換されます。

自動移換の状態では運用が止まり、移換時4,348円・その後毎月98円の手数料が資産から引かれるうえ、その期間は受け取りに必要な加入期間にも算入されません。企業側は退職手続きの案内にこの期限と手順を明記し、退職者が不利益を被らないようフォローすることが望まれます。

Q. iDeCoと企業型DCはどちらも元本割れのリスクがありますか?

元本割れのリスクは制度の違いではなく、選ぶ運用商品で決まります。iDeCoも企業型DCも、加入者が自ら商品を選んで運用する仕組みは共通だからです。

どちらの制度にも、定期預金・保険などの元本確保型と投資信託が用意されています。投資信託は日々値動きがあり元本を下回る局面もある一方、元本確保型は原則元本が守られるものの低金利下では増えにくい商品です。

長期・積立・分散投資でリスクを軽減できるとされており、企業型DCを導入する企業では、この考え方を従業員に伝える投資教育が、加入者の適切な商品選択を後押しします。

Q. 自社に企業型DCがない場合、従業員にどう対応すればいいですか?

自社が企業型DCを導入していなくても、従業員へのiDeCoの情報提供は有効な資産形成支援になります。企業年金のない会社員もiDeCoの対象で、掛金負担なく従業員の福利厚生を補完できます。

掛金は月5,000円から1,000円単位で設定でき、企業年金のない会社員の上限は月2万3,000円です。2026年12月分の掛金からは上限が月6万2,000円へ拡大する予定で、従業員への周知内容も更新が必要になります。

将来的に企業型DCや中小企業向けのiDeCoプラス(事業主が従業員のiDeCo掛金に上乗せ拠出できる制度)の導入を検討すれば、掛金負担を抑えつつ退職給付制度を整備する選択肢にもなります。

iDeCoと企業型DCの違いを理解し、自社の退職給付制度を見直そう

iDeCoと企業型DCは、どちらも従業員が自ら運用して老後に備える確定拠出年金です。企業にとっての違いは、掛金の負担者、手数料や事務負担の所在、従業員に提供できる運用商品の範囲にあります。

2022年の法改正で併用がしやすくなり、2026年にはマッチング拠出の上乗せ枠拡大や限度額引き上げも控えています。まずは自社の退職給付制度と掛金設計の現状を整理し、比較表を参考に、従業員の資産形成を支える最適な制度構成を検討してみてください。

当オフィスでは、企業型DCの投資教育・マッチング拠出やiDeCoの制度設計・従業員向け金融研修まで、確定拠出年金を活かした退職給付制度づくりをワンストップで支援しています。まずはお気軽にご相談ください。

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