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企業型DC・金融教育

確定拠出年金は退職金の代わりになる?移行手順と税務を解説

確定拠出年金は退職金の代わりになる?移行手順と税務を解説

企業型DCは、会社が毎月の掛金だけを約束し、その後の運用を従業員が担う制度です。給付額を約束しないため、積立の不足分を会社が穴埋めする負担はなくなります。

ただし、いまの退職金をそのまま置き換えられるわけではありません。過去の勤務分をどう精算するかで税務の扱いが分かれ、全員へ一律に打ち切って支給するか、従業員に選ばせるかで退職所得と給与所得に分かれます。資産を移す場合も、4年度から8年度に分けて均等に移す決まりです。

労使の合意と厚生労働大臣の承認も欠かせません。手順を飛ばすと、承認の申請でつまずきます。

本記事では、退職金代わり型・上乗せ型・選択制DCという3つの型の違いと、退職一時金から移行する手順を詳しく解説します。さらに移行時の税務、中退共や確定給付企業年金からの移換、従業員への説明の要点までを紹介します。

企業型DCを退職金の代わりにする3つの型

企業型DCを退職金の代わりにする3つの型

企業型DCは、会社が掛金を出し、従業員が自分で運用する年金制度です。退職金に使う型は3つに分かれます。既存の退職金を置き換える退職金代わり型、既存制度に足す上乗せ型、そして掛金を給与から振り替える選択制DCです。

3つの型は、掛金の出どころと既存制度の扱いで違いがはっきり分かれます。

掛金の出どころ既存の退職金制度の扱い向いている会社
退職金代わり型会社が負担する事業主掛金廃止または縮小し、過去分をDCへ移す将来の退職金負担を毎月の掛金として固定したい会社
上乗せ型会社が負担する事業主掛金そのまま存続させる現行の退職金を維持しつつ福利厚生を厚くしたい会社
選択制DC従業員の給与・賞与の一部を振り替え変更せずに残せる会社の掛金負担を増やさずに制度を始めたい会社

退職金代わり型(既存の退職金をDCに置き換える)

退職金代わり型は、社内で積み立ててきた退職一時金制度を廃止または縮小し、その分を企業型DCの掛金に置き換える方法です。会社の負担は毎月の掛金として確定し、従業員が受け取る額は運用の成果で変わります。

移行前の勤務期間に対応する分は、一度にまとめて移せません。過去分を企業型DCへ移す場合は複数年度に分けた移換となり、移す年数は移行のたびに定められます。会社の資金繰りにも数年単位で影響が及ぶ点を、設計の段階で織り込んでおきます。

出典:厚生労働省「確定拠出年金Q&A(令和8年4月1日施行)」

上乗せ型(既存の退職金に加えて導入する)

上乗せ型は、いまの退職一時金や確定給付企業年金を残したまま、企業型DCを追加する方法です。既存の退職金を減らさずに、老後資金の受け皿を増やせます。労働条件を引き下げないため、従業員の同意も得やすくなります。

ただし拠出できる枠は他の企業年金と共通です。確定給付企業年金や厚生年金基金を併用する会社では、その掛金相当額の分だけ企業型DCに回せる額が減ります。

2026年4月1日からは、従業員が自分の掛金を上乗せするマッチング拠出について、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならないという制限が撤廃されました。

出典:厚生労働省「2025年の制度改正」

選択制DC(給与の一部を掛金に振り替える)

選択制DCは、労使の合意で給与等を減額したうえで、減額した部分の使い道を従業員が選ぶ仕組みです。掛金として積み立てるか、給与への上乗せで受け取るかを本人が決めます。会社が掛金を上乗せしなくても制度を始められます。

減額した分は社会保険料の計算のもとになる報酬に含まれなくなり、保険料の負担が軽くなる場合があります。一方で、標準報酬月額が下がれば将来の年金額にも影響が及びます。厚生労働省の法令解釈通知は、社会保険や雇用保険の給付額に影響する可能性を含めて、事業主が従業員へ正確な説明を行う必要があると示しています。

出典:厚生労働省「確定拠出年金制度について(法令解釈通知)」

従来の退職金制度との違い

従来の退職金制度との違い

企業型DCは、退職一時金や確定給付企業年金(DB)とは給付の決まり方が根本から異なります。給付額を約束する制度から、掛金額を約束する制度への転換です。会社が負う責任も従業員の受け取り方も変わるため、3制度の主な違いを表にまとめます。

比較項目退職一時金確定給付企業年金(DB)企業型DC
会社が約束するもの給付額給付額掛金額
運用リスクを負う側会社会社従業員
積立不足時の追加負担会社が負担会社が負担生じない
転職時の持ち運びできない条件により可能できる
受け取りの開始時期退職時規約で定めた時期原則60歳以降

給付額の決まり方が変わる

企業型DCで会社が約束するのは、給付額ではなく毎月の掛金額です。厚生労働省は、確定給付企業年金を加入期間などに基づいて給付額があらかじめ定まる制度と説明しています。退職一時金も、勤続年数や役職に応じた社内規程で支給額を計算します。

一方の企業型DCでは、拠出した掛金と運用収益の合計をもとに給付額が決まります。同じ掛金を拠出しても、従業員が選ぶ運用商品によって受取額に差が生まれます。

出典:厚生労働省「私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)」

会社が負う責任が変わる

企業型DCに切り替えると、運用の不足分を会社が穴埋めする責任はなくなります。運用のリスクを引き受けるのは加入者である従業員です。決算のたびに退職給付の債務を見積もる負担も軽くなります。

ただし、新しい責務が生まれます。確定拠出年金法第22条は、事業主に対し、加入者の運用の指図に役立つ基礎的な資料の提供などの措置を継続的に講ずるよう努めなければならないと定めています。投資教育は導入時だけで終わらず、努力義務として続きます。

出典:e-Gov法令検索「確定拠出年金法」/企業年金連合会「年金Q&A 投資教育」

従業員から見た変化

従業員側の変化は、資産を持ち運べる利点と、受け取り時期の制約という2点に整理できます。転職しても、積み立てた資産は転職先の企業型DCやiDeCoへ移換(資産を移す手続き)でき、勤続年数が短い従業員にも積立分が残ります。

一方、老齢給付金の受給は原則60歳以降です。通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給を始められる年齢はさらに繰り下がります。住宅購入などの急な出費には使えないため、導入前の説明が欠かせません。

出典:厚生労働省「確定拠出年金制度」

退職一時金から企業型DCへ移行する手順

退職一時金から企業型DCへ移行する手順

退職一時金から企業型DCへの移行は、大きく3つの段階に分かれます。現行制度の棚卸し、労使の合意と規約の承認、そして過去分の精算です。順番を飛ばすと承認の申請でつまずくため、着手前に全体像をつかんでおくと進めやすくなります。

移行前に社内で確認すること

最初の作業は、現行の退職金制度を数字で把握する点にあります。移換できる金額の上限も、加入者にできる従業員の範囲も、現行制度の内容で決まるためです。

社内で確認する項目は次の4点です。

確認項目具体的な内容
支給対象者退職金規程が適用される従業員の範囲(正社員のみか、有期雇用も含むか)
支給水準勤続年数ごとの支給額と、全員が自己都合で退職したと仮定した場合の支払総額
受給資格支給が始まる勤続年数(例:勤続3年以上)
積立状況社内での引当か、外部への積立か

勤続年数の要件を設けている制度では、移行の時点で対象外となる従業員が出るかどうかも見ておきます。中小企業退職金共済や確定給付企業年金を併用している会社は、併用している制度の扱いも合わせて整理します。

労使合意と規約の承認

企業型DCの導入は、事業主の判断だけでは進みません。確定拠出年金法第3条第1項は、従業員の過半数で組織する労働組合の同意を得て企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けるよう定めています。労働組合がない場合は、過半数を代表する者の同意が要ります。事業所が2つ以上あるときは、各事業所で同意を得ます。

退職金規程は就業規則の一部です。常時10人以上が働く事業場では、変更後に過半数代表者の意見を聴き、意見書を添えて労働基準監督署へ届け出ます。

実務の流れは次の4段階です。

  • 制度案の作成と従業員への説明
  • 労働組合または過半数を代表する者からの同意取得
  • 企業型年金規約の作成と厚生労働大臣への承認申請
  • 退職金規程の変更と労働基準監督署への届出

出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/e-Gov法令検索「労働基準法」

すでに積み上がった分の扱い

移行日までに積み上がった退職金相当額を企業型DCへ移す場合、金額と年数の両方に決まりがあります。移換できる額の上限は、退職給与規程の改正の前後で自己都合の要支給額が減る額です。

移換は、移行した年度を含めて4年度以上8年度以内で均等に分割して行います。単年度でまとめて移す扱いは認められていません。分割の途中で従業員が資格を失った場合、未移換の分は一括で移されます。

資産を移さず現金で精算する打切支給という方法もあり、税務の扱いは進め方によって変わります。

出典:e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」

移行時と運用中の税務上の取扱い

移行時と運用中の税務上の取扱い

企業型DCへの移行では、会社と従業員の双方に税務の論点が生まれます。特に打切支給、つまり在職中の従業員へ過去の勤務分の退職金を精算して払う扱いは、進め方によって退職所得と給与所得のどちらになるかが変わります。

打切支給する場合の退職手当等の扱い

退職金を打切支給する場合、全従業員へ一律に支給し全員が企業型DCに加入する形なら、退職所得として扱われます。国税庁は、中小企業退職金共済制度と同様の手順で全員打切支給・全員加入となる場合、退職所得として取り扱って差し支えないとしています。

一方、従業員が資産移換か一時金受取かを選べる設計にすると、一時金は金額を問わず給与所得です。過去の退職金相当額を全額移換するコースを選んだ従業員には、移換の時点で課税関係が生じません。判断が分かれる論点のため、設計の段階で税理士に相談しておくと安心です。

出典:国税庁「確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与」/国税庁「確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)」

会社が拠出する掛金の損金算入

会社が拠出する事業主掛金は、全額が支出した事業年度の損金に算入されます。法人税法施行令第135条が、企業型年金規約に基づいて加入者のために支出した事業主掛金を損金算入の対象と定めています。

損金算入とは、法人税の計算上、費用として所得から差し引ける扱いを指します。注意したいのは、条文が「支出した金額」と定めている点です。未払いのまま計上しても損金にはならず、実際に納付した事業年度の損金となります。

出典:国税庁「No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係」/e-Gov法令検索「法人税法施行令」

従業員側の課税関係

従業員側では、掛金の拠出から受け取りまで税の負担が軽くなる仕組みが用意されています。会社が払う事業主掛金は、所得税法施行令により給与所得の収入金額に含まれません。掛金の額にかかわらず、所得税や住民税は増えない扱いです。

局面ごとの扱いを表に整理します。

局面従業員側の扱い
拠出時事業主掛金は給与所得の収入金額に含まれない
運用時運用益は非課税。積立金にかかる特別法人税は課税停止中
受取時(一時金)退職所得として退職所得控除の対象
受取時(年金)公的年金等として公的年金等控除の対象

積立金にかかる特別法人税は、令和11年3月31日までに開始する事業年度まで課税が停止されています。受取時の税額は勤続年数や他の退職金の有無で変わるため、税理士に確認しておくと安心です。

出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令」/e-Gov法令検索「租税特別措置法」

中退共や確定給付企業年金からの移行

中退共や確定給付企業年金からの移行

中退共(中小企業退職金共済)や確定給付企業年金をすでに使う会社が企業型DCへ移る場合、積み立てた資産を移せるかどうかが判断を左右します。移換が認められる場面は制度ごとに決まっており、条件を外れると資産は動かせません。

中小企業退職金共済から企業型DCへ

中退共の資産を企業型DCへ移換できる場面は、2つに限られます。1つは加入している事業所が中小企業の範囲を超えた場合、もう1つは合併や会社分割、事業譲渡などを行った場合です。中退共は、従業員の離転職を理由とする移換を認めていません。

中小企業でなくなった場合は「中小企業者でなくなったことの届」を出し、被共済者となっている従業員の同意を得たうえで、解約手当金に相当する額の範囲内で引き渡します。届出は、中小企業の範囲を超えた状態が続いて7か月目までの間に行います。

出典:中小企業退職金共済事業本部「中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?」/中小企業退職金共済事業本部「中退共と企業年金の事業所間で離転職した場合、資産を持ち運べますか?」

確定給付企業年金から企業型DCへ

確定給付企業年金から企業型DCへの移行は、制度として認められています。確定給付企業年金は会社が給付額を約束し、運用の結果にも会社が責任を負う制度です。企業型DCへ移すと、運用の結果を受け止める立場は従業員に変わります。

移行では規約の変更と厚生労働大臣の承認が要り、企業型DCの規約に確定給付企業年金からの資産移換を受ける旨を定めます。将来の給付水準が下がる場合は給付減額の手続きに該当するため、加入者の同意など定められた要件を確かめておきます。

出典:厚生労働省「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」

制度間で資産を移せる組み合わせ

企業年金と中退共の間で資産を移せる場面は限られ、従業員の転職を理由とする移換は認められていません。厚生労働省と中退共が示す組み合わせのうち、企業型DCに関わるものを表にまとめます。

移換元移換先可否主な条件
中退共企業型DC移換できる中小企業の範囲を超えた場合、または合併等の場合
中退共確定給付企業年金移換できる中小企業の範囲を超えた場合、または合併等の場合
確定給付企業年金企業型DC移換できる企業型DCの規約に受け入れの定めを置く
企業型DC中退共移換できる合併等の場合に限る
確定給付企業年金中退共移換できる合併等の場合に限る
中退共iDeCo移換できない

表の移換は、いずれも事業主が手続きを行います。中退共から移す場合は、被共済者となっている従業員の同意が必要です。

出典:厚生労働省「離職・転職時等の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)」/中小企業退職金共済事業本部「中小企業者でなくなったことによる資産移換と合併等に伴う資産移換は何が違うのですか?」

移行を従業員に説明するときの要点

移行を従業員に説明するときの要点

企業型DCへの移行は、従業員から見れば退職金の受け取り方が変わる出来事です。説明が足りないと、制度そのものへの不信につながります。不安の中身を先につかみ、資料と説明会で順を追って伝える進め方を整理します。

従業員が不安に思う3つの点

従業員が示す不安は、大きく3つに分かれます。金額が減るのではないかという懸念、運用の失敗への心配、そして60歳まで引き出せない点への戸惑いです。会社としての答えを事前にそろえておくと、説明会での混乱を防げます。

3つの不安と、会社としての答え方を整理します。

従業員の不安会社としての答え方
受け取る額が減るのではないか移行前の退職金相当額をもとにした掛金の算定方法を、書面で開示する
運用に失敗したらどうなるのか選定した運用商品の一覧とリスクの幅を示し、掛金が毎月拠出される仕組みも伝える
60歳まで引き出せないのは困る老齢給付金の受給が原則60歳以降である点を明示し、退職金も在職中は受け取れない点と並べて説明する

説明会で伝える内容

説明会の資料には、移行後の姿がわかる5項目を盛り込みます。

  • 現行の退職金制度と移行後の比較(受け取り時期と金額の決まり方の違い)
  • 一人ひとりの掛金の額と、その算定根拠
  • 受け取りの時期と方法(年金か一時金か、選択の仕組み)
  • 選定した運用商品の一覧と、それぞれのリスクの幅
  • 加入手続きの流れと、運用商品を選ぶまでの期限

口頭の説明だけで終わらせず、同じ内容を書面で配ります。質問の窓口と回答の期限も示しておくと、個別の相談に落ち着いて対応できます。

導入時に必要な投資教育

確定拠出年金法第22条は、事業主に資産の運用に関する基礎的な資料の提供などの措置を継続的に講ずる努力義務を課しています。移行時の説明会も、この措置の入り口にあたります。

厚生労働省の法令解釈通知は、加入時の教育の目的を3つ挙げています。運用の指図が持つ意味の理解、自分での資産配分、運用による収益状況の把握の3点です。基礎的な事項を中心に据え、過大な内容や時間を設定しないよう求めています。

出典:厚生労働省「確定拠出年金の投資教育」

確定拠出年金を退職金の代わりにする際のよくある質問

確定拠出年金を退職金の代わりにする際のよくある質問

導入を検討する段階では、制度上の位置づけや手続き、費用について疑問が出てきます。退職金制度としての扱いから導入費用まで、4つの論点を法令と公開情報にもとづいて整理します。

Q. 企業型DCは退職金制度と呼べますか?

法律上は退職金ではなく、確定拠出年金法にもとづく企業年金に分類されます。企業年金連合会は、公的年金に上乗せする3階部分の制度として位置づけています。

一方で実務では、退職給付制度の一つとして扱えます。実施の主体は企業型年金規約の承認を受けた事業主で、掛金は会社が拠出します。老齢給付金は原則60歳以降の年金受取ですが、規約に定めれば一時金も選べます。退職一時金に近い受け取り方が可能です。

出典:企業年金連合会「企業年金制度」

Q. 退職金制度を廃止してDCだけにできますか?

制度としては可能です。ただし退職金の廃止は労働条件の不利益変更にあたる可能性があり、労使の合意が前提になります。労働契約法第9条は、労働者と合意せずに就業規則の変更で不利益な変更を行えないと定めています。

同法第10条には例外の定めがあります。変更後の就業規則を周知し、変更の内容が合理的であれば効力が認められます。合理性は、不利益の程度や変更の必要性、労働組合等との交渉の状況などから判断されます。

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」

Q. 役員も企業型DCに加入できますか?

厚生年金保険の被保険者であれば加入できます。確定拠出年金法第9条第1項は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者を企業型年金加入者と定めています。役員も報酬を受けて法人に使用される立場であれば被保険者となり、対象に含まれます。

ただし同条第2項により、規約で加入の資格を定めた場合、その資格を満たさない人は加入者になりません。厚生年金保険に加入していない役員も対象外です。

出典:厚生労働省「確定拠出年金法(法令等データベース)」

Q. 導入と運営にどのくらい費用がかかりますか?

導入時の初期費用と、運営管理機関に支払う継続的な手数料の2種類がかかります。金額は運営管理機関ごとに異なります。公開されている価格の一例として、SBI証券の企業型DCサービスの料金を示します。

費目金額(税込)
導入一時金1事業所あたり110,000円
口座開設手数料加入者1名あたり3,300円
事業主手数料(月額)1事業所あたり11,000円
加入者手数料(月額)加入者1名あたり440円

他社では料金の体系そのものが変わります。複数の運営管理機関から見積もりを取り、加入予定の人数で総額を試算する進め方が確実です。

出典:SBI証券「運営管理手数料について|企業型確定拠出年金」

移行の順番を決めて企業型DCの検討を進めよう

企業型DCは退職金の負担を毎月の掛金に置き換えられますが、過去分の精算と税務の扱いを先に決めておかないと、後の工程で止まります。

まず現行の退職金規程を棚卸しし、自己都合の要支給額を数字で押さえてください。次に打切支給か資産移換かを税理士と詰め、全員一律にするか従業員に選ばせるかを決めます。労使の合意と規約の承認は、その方針が固まってから進めると手戻りがありません。

当オフィスでは、企業型DCの導入・退職金制度からの移行設計や、従業員への説明会・投資教育までをご支援しています。「退職金の負担を毎月の掛金に置き換えたい」という段階からお気軽にご相談ください。

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