厚生年金保険に加入して働く会社員は付加年金に加入できません。付加保険料を納められるのは国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られ、会社員は第2号被保険者にあたるためです。公務員も同じ理由で対象外です。
ただし「一生使えない制度」ではありません。退職して自営業やフリーランスになったときや、60歳以降に国民年金へ任意加入するときは納められます。退職から次の就職までの期間も対象です。
制度そのものは単純です。月400円を上乗せして納めると、受け取る額は「200円×納付月数」で決まります。納付額の半分が毎年入る計算のため、受け取り始めて2年で納めた額に並びます。
本記事では、加入できない理由と、会社員でも加入できる3つの場面を図解で詳しく解説します。さらに配偶者の扱い、注意点、会社員が年金を増やす方法までを紹介します。
付加年金とは
付加年金は、国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算される年金です。金額も計算式も単純で、日本年金機構が示す数式を使えば受取額を自分で計算できます。制度の中身と、納めた分を取り戻せる期間を整理します。
月400円を上乗せして納める制度
付加年金は、国民年金保険料に月額400円を上乗せして納める制度です。日本年金機構は、月額400円の付加保険料を納めると、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やせると説明しています。老齢基礎年金は、原則65歳から受け取る国民年金の老齢給付を指します。
納付の対象になるのは、国民年金第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者です。国民年金基金の加入員や、保険料の免除を受けている方は納付できません。納付は申し込んだ月分から始まり、期限は翌月末日です。
出典:日本年金機構「付加保険料とは、どのようなものですか。」
受け取れる額の計算方法
受け取れる付加年金の額は、「200円×付加保険料納付月数」という式で決まります。納めた月数に200円を掛けた金額が、1年間の受取額になります。20歳から60歳までの40年間(480月)納めた場合、200円×480月で年額96,000円です。
この金額が、老齢基礎年金に毎年加算されます。付加年金は終身年金のため、生きている限り受け取り続けられる点も特徴です。ただし定額で、物価の変動に応じた増額や減額はありません。
2年で納めた分を取り戻せる
付加保険料は、2年間受け取れば納めた総額と同じ額に達します。納付総額は400円×月数、1年間の受取額は200円×月数で、受取額は納付額の半分にあたるためです。半分の額を2回受け取れば納付額に並ぶため、月数にかかわらず2年で元が取れます。
10年間(120月)納めた場合、納付総額は48,000円、付加年金の年額は24,000円です。24,000円を2年受け取ると48,000円となり、納付総額と一致します。3年目以降は、納めた額を上回る上乗せ部分です。終身で受け取れるため、長生きするほど受取総額は増えます。
サラリーマンが付加年金に加入できない理由
厚生年金保険に加入して働く会社員は、付加年金に加入できません。付加保険料を納められるのは、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られるためです。国民年金の被保険者は3つの区分に分かれ、区分ごとに可否が決まります。
国民年金の3つの区分と付加年金の可否は、下の表のとおりです。
| 区分 | 該当する人 | 付加年金の可否 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、農業者、学生、無職の方など | 加入できる |
| 第2号被保険者 | 会社員や公務員など厚生年金保険の加入者 | 加入できない |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 加入できない |
第1号被保険者のほかに、65歳未満の任意加入被保険者も付加保険料を納められます。
加入できるのは第1号被保険者だけ
付加保険料を納められるのは、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。第1号被保険者は自営業者や農業者、学生や無職の方が該当し、国民年金保険料を自分で納めます。任意加入被保険者は、60歳以降に年金額を増やす目的で国民年金へ任意で加入する人を指します。
ただし第1号被保険者でも、国民年金基金の加入員と国民年金保険料の免除を受けている方は納められません。免除には全額免除のほか、一部免除や納付猶予、学生納付特例も含まれます。産前産後期間の免除だけは例外で、この期間は付加保険料を納付できる扱いです。
出典:日本年金機構「付加保険料の納付」
会社員は第2号被保険者にあたる
厚生年金保険に加入して働く会社員は、国民年金では第2号被保険者にあたります。日本年金機構の説明では、70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者が第2号被保険者です。第1号被保険者ではないため、付加保険料を納める対象から外れます。
第2号被保険者は、国民年金保険料を個別に納めていません。加入する厚生年金の制度からまとめて国民年金へ拠出金が支払われるため、厚生年金保険料以外に保険料を負担しなくてよい仕組みです。毎月の給与から引かれる保険料に、国民年金の分が含まれている形になります。
出典:日本年金機構「第2号被保険者」/日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
公務員も加入できない
公務員も付加年金には加入できません。理由は会社員と同じで、公務員が厚生年金保険の被保険者、すなわち第2号被保険者にあたるためです。
2015年10月1日に被用者年金一元化法が施行され、厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金へ統一されました。国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員も、現在は厚生年金保険に加入しています。国民年金保険料を自分で納める立場ではないため、月額400円の付加保険料を上乗せする余地がありません。
出典:日本年金機構「被用者の年金制度の一元化」
会社員でも付加年金に加入できる3つの場面
会社員として働いている間は、付加年金へ加入できません。ただし働き方や年齢が変わる場面では、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者となり、付加保険料を納められます。加入できる3つの場面を整理すると、次のとおりです。
| 場面 | 被保険者の区分 | 付加年金に加入できるか |
|---|---|---|
| 退職して自営業やフリーランスになったとき | 第1号被保険者 | 加入できる |
| 60歳以降に国民年金へ任意加入するとき | 任意加入被保険者(65歳未満) | 加入できる |
| 退職して次の就職までの期間 | 第1号被保険者 | 加入できる |
| 会社員として勤務している間 | 第2号被保険者 | 加入できない |
退職して自営業やフリーランスになったとき
会社を退職して厚生年金保険の被保険者でなくなると、国民年金の第1号被保険者へ切り替わります。第1号被保険者は自営業者やフリーランスなどが該当し、付加保険料を納められる区分です。
国民年金への切り替えは、住所地の市区役所または町村役場へ、退職日の翌日から14日以内に届け出ます。付加保険料は別に納付の申出が必要です。申出先は市区役所・町村役場・年金事務所のいずれかです。国民年金基金の加入員や保険料の免除を受けている方は、付加保険料を納められません。
出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
60歳以降に国民年金へ任意加入するとき
60歳以降に国民年金へ任意加入する期間も、付加保険料を納められます。日本年金機構は付加年金の対象者を、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者と定めているためです。
任意加入できるのは、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月(40年)未満の場合です。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は、任意加入の対象になりません。手続きの窓口は、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所です。
出典:日本年金機構「任意加入制度」
退職して次の就職までの期間
退職から次の就職までの空白期間も国民年金の第1号被保険者にあたるため、その月数分の付加保険料を納められます。ただし納付が始まるのは申し出た月からで、過去の月にさかのぼっては納められません。
短い期間では増える年金額もわずかです。6か月だけ納めた場合、支払う付加保険料は合計2,400円になります。増える付加年金は年1,200円で、月あたりに直すと100円です。受け取り始めてから2年で納めた額に並ぶ計算ですが、生活を支える金額ではありません。
会社員の配偶者は付加年金に加入できるか
付加年金は国民年金の第1号被保険者に向けた制度のため、配偶者が加入できるかどうかは働き方で変わります。扶養に入っているか、扶養を外れて自分で国民年金保険料を納めているか、勤務先で厚生年金保険に加入しているかの3つに分けて整理します。
3つの場合ごとの国民年金の種別と付加保険料の可否は、次の表のとおりです。
| 配偶者の働き方 | 国民年金の種別 | 付加保険料の納付 |
|---|---|---|
| 会社員に扶養されている | 第3号被保険者 | 納められない |
| 扶養を外れて自分で国民年金保険料を納める | 第1号被保険者 | 納められる |
| パート先で厚生年金保険に加入する | 第2号被保険者 | 納められない |
扶養に入っている場合は加入できない
会社員に扶養されている配偶者は、付加保険料を納められません。国民年金の第3号被保険者にあたり、納付の対象となる第1号被保険者ではないためです。
第3号被保険者は、厚生年金保険に加入する第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収130万円未満の方が該当します。第3号被保険者には国民年金保険料の個別の負担がなく、その分を第2号被保険者全体で負担する仕組みです。もともと保険料を自分で納めていないため、上乗せの付加保険料も納められません。
出典:日本年金機構「国民年金第3号被保険者の保険料について」/日本年金機構「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」
扶養を外れて自分で国民年金を納める場合
扶養を外れて自分で国民年金保険料を納める配偶者は、付加保険料を納められます。国民年金の第1号被保険者となり、納付の対象に含まれるためです。
第1号被保険者は、厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の方が対象です。年収130万円以上となって扶養から外れ、勤務先の厚生年金保険にも加入しない場合が当てはまります。切り替えの届出は住所地の市区町村の窓口で行い、同じ窓口で月額400円の付加保険料も申し込めます。
出典:日本年金機構「国民年金保険料」
パート先で厚生年金に加入する場合
パート先で厚生年金保険に加入した配偶者も、付加保険料を納められません。厚生年金保険の加入者は国民年金の第2号被保険者となり、第1号被保険者から外れるためです。
被保険者が51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が月額8.8万円以上のパート勤務者が加入の対象です。学生の方や2か月以内の期間を定めて働く方は対象から除かれます。付加年金は使えませんが、給与に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
付加年金の注意しておく点
付加年金は少ない負担で年金を上乗せできる仕組みですが、加入前に知っておきたい弱点もあります。物価の変動に対応しない点、受給開始の時期で金額が変わる点、国民年金基金と同時に使えない点の3つです。順に確認します。
物価が上がっても年金額は増えない
付加年金の額は、物価が上がっても増えません。年金額が「200円×付加保険料を納付した月数」で計算する定額のためです。日本年金機構は、定額のため物価スライドによる増額・減額はないと説明しています。物価スライドとは、物価や賃金の動きに応じて年金額を見直す仕組みを指します。
老齢基礎年金は毎年度見直されますが、付加年金は納付月数が同じなら金額が動きません。40年間納めた場合の上乗せは年額96,000円で、受け取りが始まった後も同じ額が続きます。物価が上がる局面では、受け取る年金の実質的な価値が目減りします。
出典:日本年金機構「付加年金」
繰上げ受給をすると減額される
老齢基礎年金を65歳より早く受け取る繰上げ受給を選ぶと、付加年金も同じ率で減額されます。昭和37年4月2日以降に生まれた方の減額率は1か月あたり0.4%で、60歳0か月まで早めると24%減ります。国民年金法は、繰上げによる減額の規定を付加年金の額にも準用すると定めています。
反対に、66歳以降へ遅らせる繰下げ受給では、付加年金も1か月あたり0.7%増えます。老齢基礎年金と切り離して、付加年金だけの受給開始時期を選ぶ扱いは認められていません。受給を早めるほど、上乗せ部分も一緒に目減りします。
出典:e-Gov法令検索「国民年金法」/日本年金機構「年金の繰上げ受給」
国民年金基金とは併用できない
国民年金基金に加入している間は、付加保険料を納められません。国民年金基金も老齢基礎年金に上乗せする制度で、付加年金と役割が重なるためです。
一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)とは同時に使えます。ただし第1号被保険者のiDeCoの掛金上限は月68,000円です。付加保険料を納めている場合は、その額を差し引いた枠が上限になります。会社を辞めて第1号被保険者になったときは、どちらを使うか比べて決める流れになります。
出典:厚生労働省「iDeCoの概要」
会社員が老後の受取額を増やす方法
付加年金を使えない会社員でも、老後に受け取る金額を増やす手段は残されています。公的年金の受け取り方を変える方法、厚生年金保険に加入して働き続ける方法、勤務先や個人で使える上乗せ制度を確認する方法の3つを順に整理します。
公的年金の繰下げ受給
公的年金は受給開始を65歳より遅らせると、1か月あたり0.7%ずつ増額されます。日本年金機構は、繰下げの申出ができる期間を66歳以後75歳までと定めています。昭和27年4月2日以後生まれの人が75歳まで待った場合、増額率は最大84%となり、その後も一生変わりません。増額率は繰り下げた月数に応じて決まるため、1か月単位で調整できます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる選択もできます。一方、繰り下げている間は年金を受け取れません。生活費をまかなえるかを確かめたうえで、開始時期を決めましょう。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」
長く厚生年金に加入して働く
厚生年金保険に加入して働く期間が長いほど、老齢厚生年金の報酬比例部分は増えます。報酬比例部分は、給与や賞与の額と加入期間に応じて決まる部分です。厚生年金保険の対象は適用事業所に使用される70歳未満の人で、65歳を過ぎても加入は続きます。
65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受けながら働く人は、毎年9月1日を基準日として、10月分から年金額が改定されます。在職定時改定という仕組みで、前年9月から当年8月までの加入期間が上乗せされる形です。退職を待たなくても、増えた分を毎年受け取れます。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」/日本年金機構「適用事業所と被保険者」
勤務先の制度と自分で使える制度
公的年金への上乗せとして、勤務先や個人で使える制度も検討できます。最初に確認したいのは、勤務先の企業年金の有無です。企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入しているか、加入者本人が掛金を上乗せするマッチング拠出を使えるかを、人事・総務部門や社内規程で確かめます。
勤務先に制度がない場合は、iDeCoやNISAなど、自分で使える制度が選択肢に入ります。制度ごとに掛金の上限や受け取り方の条件が異なるため、家計に無理のない範囲で内容を調べてから決めましょう。
出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/金融庁「NISAを知る」
付加年金に関するよくある質問
付加保険料は、細かい取り扱いでつまずきやすい制度です。さかのぼって納められるか、就職したらどうなるかは特に迷う点でしょう。税金の控除や国民年金基金との違いも含め、公的機関の情報をもとに4つの疑問に答えます。
Q. 付加保険料をさかのぼって納められますか?
申し出をする前の月にさかのぼって納めることはできません。日本年金機構は、付加保険料の納付は申し出をした日の属する月分から開始すると示しています。過去10年分をさかのぼれる特例納付制度は、平成31年3月31日で終了しました。
一方、申し出のあとに納め忘れた分には猶予があります。納付期限は対象月の翌月末日ですが、期限から2年間は納付が可能です。早めに申し出るほど、上乗せの対象になる月数が積み上がります。
出典:日本年金機構「付加保険料の特例納付制度」
Q. 付加保険料を納めている途中で就職したらどうなりますか?
厚生年金保険に加入した時点で、付加保険料の納付は終わります。付加保険料を納められるのは国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られ、就職すると第2号被保険者に変わるためです。
種別が変わる届出は勤務先が担います。厚生年金保険の被保険者資格取得届は、事業主が事実発生から5日以内に提出する決まりです。納めた月数は無駄になりません。納付した月数に応じた付加年金が、老齢基礎年金に上乗せされます。
出典:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
Q. 付加保険料は年末調整や確定申告で控除できますか?
付加保険料も社会保険料控除の対象です。社会保険料控除は、納めた保険料の分だけ課税対象の所得を減らせる仕組みです。国税庁は、社会保険料控除の対象に国民年金の保険料で被保険者として負担するものを挙げています。日本年金機構も、納付した国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象と説明しています。
第1号被保険者になっている期間中に納めた分は、確定申告で控除を受けられます。日本年金機構から届く社会保険料控除証明書を添えて申告します。
出典:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
Q. 付加年金と国民年金基金はどちらが得ですか?
どちらが得かは一律に決まりません。国民年金基金に加入している間は付加保険料を納められないため、選ぶのはどちらか一方です。
掛金の決め方が違います。付加保険料は月400円の定額で、金額を選ぶ余地はありません。国民年金基金は上限が月68,000円で、2口目以降は加入口数を増やしたり減らしたりできます。
受け取る額の決まり方も異なります。付加年金は200円×付加保険料納付月数という計算式です。国民年金基金の年金額は、加入時の年齢や性別、選んだ口数と給付の型で変わります。
出典:国民年金基金連合会「よくあるご質問(掛金納付に関して)」
付加年金を使えるようになる場面を覚えておこう
付加年金は、会社員として働いている間は使えません。ただし退職して自営業になったとき、60歳以降に任意加入するとき、そして退職から次の就職までの期間には納められます。
いま会社員なら、まず勤務先に企業型DCやマッチング拠出があるかを確認してください。そのうえで、独立や早期退職を考えているなら、付加年金という選択肢があると覚えておきます。月400円という負担で終身の上乗せが得られるため、第1号被保険者になった時点で申し込む価値はあります。
当オフィスでは、企業型DC・iDeCoの活用や従業員向けの金融教育まで、老後資金づくりをご支援しています。「公的年金にどう上乗せすればいいか」の段階からお気軽にご相談ください。
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