合同会社 柴田人事労務オフィス
Shibata HR & Labor Office LLC.
人事労務・アウトソーシング

給与計算の外注費用はいくら?相場と内製コストの比べ方を解説

外注費の目安は、従業員30〜100名の規模で月額4万円台から14万円程度です。ただし月額単価だけを見ても、総額は読めません。年末調整や賞与計算は別料金になりやすく、入退社処理が1件ずつ加算される契約もあります。

比べる相手も見えていない場合が多いところです。「外注すれば安くなる」と判断するには、いま社内でかかっている人件費とソフト代を数字にする必要があります。

さらに見落としやすいのが、資格がないと引き受けられない業務がある点です。社会保険の手続きは社労士、税務書類の作成は税理士に限られます。

本記事では、給与計算の外注費の相場と見積もりに出にくい追加費用を詳しく解説します。さらに内製コストの計算方法、外注先4種類の違い、契約前に確かめる法令上の線引きまでを紹介します。

給与計算を外注する費用の相場

給与計算を外注する費用の相場

給与計算の外注費は、従業員数と委託する業務範囲でおおよそ決まります。従業員30〜100名の規模なら、月額4万円台から14万円程度が一つの目安です。料金体系の違い、規模別の月額、初期費用とスポット費用の3点に分けて整理します。

料金体系は3つに分かれる

給与計算の外注料金は、大きく3つの型に分かれます。どの型かによって、従業員が増えたときの費用の伸び方が変わります。

3つの型の仕組みと特徴を表にまとめました。

料金体系費用の決まり方特徴
基本料金+従業員1人あたりの従量課金固定の基本料金+1人あたり単価×人数採用や退職の影響が月額に直接出る
完全従量制1人あたり単価×人数のみ少人数のうちは負担が軽い
業務量に応じた定額制人数帯や委託範囲ごとに月額を固定人数帯をまたぐまで金額が動かない

公開料金の一例では、基本5,000円に1名500円を加える型と、6〜20名を1名1,700円のみで受ける型があります(いずれも税別)。従業員の増減が大きい企業は従量課金型、人数が安定している企業は定額制のほうが予算を読みやすくなります。

従業員規模別の月額費用の目安

従業員30〜100名の企業では、月額4万円台から14万円程度が目安になります。料金表を公開している2社の価格をもとに、人数ごとの月額を計算しました。

従業員数月額費用の目安
30名4.5万〜5.7万円
50名5.5万〜8.5万円
100名10.5万〜14万円

表の金額は、タイムカード集計を含まない月次給与計算をもとにしています。勤怠データの集計や社会保険の手続きを加えると、費用はさらに上がります。

税抜か税込かは会社ごとに異なるため、見積時の確認が欠かせません。料金は改定されるため、2026年8月時点の公開価格としてご覧ください。

初期費用とスポット費用

月額とは別に、契約時の初期費用と年1回のスポット費用がかかります。初期費用は給与規程の読み込みやシステム設定、過去データの移行にあてる費用です。0円とする会社もあれば、月額報酬の1か月分を求める会社もあります。

年末調整の費用は月額料金に含まれません。1年間の所得税を精算する手続きで、公開料金には基本22,000円に従業員1人あたり1,100円を加える例があります。従業員50名なら77,000円です。給与計算を委託していない場合は、単価が3,300円に上がる例もみられます。

見積もりに含まれない追加費用

見積もりに含まれない追加費用

給与計算の外注費は、月額単価だけでは総額が読めません。年末調整や賞与計算は別料金になりやすく、入退社処理が1件ずつ加算される契約もあります。基本料金の境界と加算の条件を先に押さえると、見積もりの差が正しく比べられます。

基本料金に入る業務と入らない業務

基本料金の範囲は、毎月同じ手順で回る月次作業までが一般的です。年1回や不定期に発生する作業は、オプションとして切り出されます。

同じ「給与計算一式」でも、賞与計算まで基本に含む会社と別料金にする会社に分かれます。住民税や総合振込、封入を個別のオプションとして並べる料金表もあります。見積書の月額単価は月次作業ぶんの価格だと読むと、総額の見誤りが減ります。

含まれ方の傾向を業務ごとに整理しました。

業務扱われ方の傾向
月次の給与計算・給与明細データの作成基本料金に含まれやすい
賃金台帳・支給控除一覧表の作成基本料金に含まれやすい
勤怠データの集計(打刻や残業時間の集計)別料金にする会社が多い
賞与計算基本料金か別料金かが会社で分かれる
年末調整(1年分の所得税を精算する年1回の手続き)別料金で1名あたり加算されやすい
住民税の更新(毎年6月の特別徴収税額を給与へ反映する作業)別料金
振込データの作成(銀行へ渡す全銀形式のデータ)別料金
社会保険の入退社手続き社労士業務のため別契約になりやすい

追加費用になりやすい作業

見積書に出にくい費用は、件数や実費に連動する作業へ集中します。従業員数が同じでも、月ごとの請求額が動く原因になります。運用が始まってから判明すると、想定より年間コストが膨らみます。

契約前に加算条件を確かめたい項目を挙げました。

  • 入退社処理の1件あたり課金:社会保険の資格取得届と喪失届の作成は社労士の業務にあたり、給与計算とは別契約になりがちです。対象者1人8,000円(税別)と公開している事務所もあります
  • 給与明細の紙発行と郵送:封入や郵送は人数と件数で加算されます。封入代行が60円(税別)/人・月、郵送が6,000円(税別)/10人まで・月という料金表もあります
  • 締め後の再計算:勤怠の修正や支給漏れが締切後に判明すると、特急扱いの追加費用が発生します
  • イレギュラー対応:中途入社の日割り計算や、退職者への源泉徴収票の単発発行は加算対象になりやすい部分です
  • 最低契約人数の下限料金:人数が少なくても一律額が請求されます。1〜5名は一律10,000円(税別)/月という例があります

見積もりを比べるときの確認項目

複数社を比べるときは、同じ前提条件を全社へ渡すところから始めます。人数や手当の数が違えば、届いた見積書の金額はそのまま並べられません。

依頼時にそろえて伝える条件は次のとおりです。

  • 従業員数と雇用形態の内訳(正社員・パート・アルバイト・役員それぞれの人数)
  • 締日と支払日、給与の支払サイクルが月1回か複数か
  • 手当の種類数と、残業・通勤・歩合など変動する手当の有無
  • 勤怠データの形式(勤怠システム名、エクセル、紙のいずれか)
  • 賞与の年間回数と、年末調整の対象人数

見積書を受け取ったあとに読む項目は次のとおりです。

  • 基本料金にどの業務まで含まれるか(勤怠集計と振込データ作成の扱い)
  • 賞与計算・年末調整・住民税更新の単価と、人数単位か回数単位か
  • 入退社1件あたりの費用と、社会保険手続きが契約範囲に入るか
  • 最低契約人数と、下限料金が発生する人数帯はどこか
  • 締切に間に合わなかった場合の再計算費用と、データの提出期限
  • 初期設定費用の総額と、契約期間や解約時の条件

外注と内製のコストを比べる方法

外注と内製のコストを比べる方法

外注が得か内製が得かは、自社の数字を出さないと判断できません。給与計算にかけている人件費とソフトの利用料を合計し、外注の見積額と並べて比べます。厚生労働省の統計を使えば、担当者の時間単価も算出できます。

自社の給与計算にかかっている費用を出す

内製コストの中心は人件費です。担当者の時間単価に、給与計算にかけている月間の作業時間を掛けて計算します。時間単価は、月給を月の労働時間で割った金額です。

厚生労働省の統計から、パートタイムを除く労働者の平均値を当てはめます。所定内給与額とは残業代を除いた月給です。

項目数値(全産業平均)
所定内給与額(月額)340,634円
所定内労働時間(月間)147.3時間
時間単価約2,313円

作業時間は、勤怠の締めから振込までを1か月分記録して測ります。担当者が1人だけなら、休職時に代替要員を確保する費用も内製の負担に含めます。

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」

給与計算ソフトの費用と足して比べる

内製の総額は、人件費にシステム費用と繁忙期の負担を足して求めます。月々の作業時間だけを見ると、年末調整や法改正への対応が抜け落ちるためです。

人件費に加える項目は次の4つです。

  • 給与計算ソフトや勤怠システムの利用料(年払いなら12で割る)
  • 年末調整や算定基礎届の時期に発生した残業代
  • 法改正の情報収集と設定変更にかけた時間 × 時間単価
  • 給与明細の印刷代と振込手数料

算定基礎届とは、社会保険料の基になる報酬額を毎年7月に届け出る手続きです。合計を12か月で平均すれば、外注の見積額と同じ土俵で比べられます。

外注が安くなる分かれ目

分かれ目は、外注の見積額が内製の総額を下回る一点です。金額そのものではなく、自社の作業時間と時間単価の組み合わせで位置が動きます。

作業時間を月20時間、ソフト利用料を月5,000円と置いた仮の例で示します。

項目仮の金額
人件費(時間単価2,313円 × 20時間)46,260円
ソフト利用料5,000円
内製の総額51,260円

仮の例では、外注の見積が月5万円台前半なら金額はほぼ並びます。ただし従業員数が少ない会社は、基本料金の割合が大きく、1人あたりの単価が上がりやすい傾向があります。作業時間や外注する範囲が変われば分かれ目も動くため、自社の実測値で確かめてください。

外注先の種類と費用の違い

外注先の種類と費用の違い

給与計算の外注先は大きく4種類あります。社会保険労務士・税理士・給与計算代行会社・オンラインアシスタントです。任せられる業務の幅と料金の決まり方が異なるため、まず下の表で全体像を整理します。

外注先対応できる範囲費用の傾向向いている企業
社会保険労務士給与計算+社会保険・労働保険の手続き、就業規則、労務相談顧問料と従業員数の区分で決まる入退社が多く手続きも一緒に任せたい企業
税理士給与計算+年末調整、法定調書、記帳や決算顧問契約のオプション扱いすでに顧問税理士がいて窓口を増やしたくない企業
給与計算代行会社・BPO給与計算と明細発行が中心。オプションで手続きも1人あたり単価が中心。人数が多いほど単価が下がる従業員数が多く月次の処理量を減らしたい企業
オンラインアシスタント給与計算に加えて経理・採用事務など幅広い事務月間の稼働時間で決まる定額制事務全般を薄く広く埋めたい企業

社会保険労務士に依頼する場合

社会保険労務士(社労士)は、給与計算と社会保険・労働保険の手続きをまとめて任せられます。社会保険労務士法では、申請書の作成や提出代行を1号業務、帳簿書類の作成を2号業務と定めています。同法第27条により、社労士以外は報酬を得て業として行えません。

費用は顧問料と従業員数で決まります。公開料金の一例では、給与計算顧問が月額33,000円から、手続き顧問は従業員10名までで月額33,000円、51〜60名では月額82,500円です。入退社が多い企業に向きます。

出典:厚生労働省「社会保険労務士法(法令等データベース)」/福岡社会保険労務士法人「顧問料・報酬の料金表」

税理士に依頼する場合

税理士は、決算や記帳とあわせて給与計算を頼みやすい相手です。日本税理士会連合会は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の業務とし、付随して記帳代行なども担うと説明しています。年末調整や法定調書(税務署に支払額を報告する書類)の作成まで任せられます。

料金は顧問契約のオプション扱いが一般的です。公開料金には、給与計算が月額基本10,000円と従業員1人あたり700円、年末調整は1人3,000円という例があります。すでに顧問税理士がいる企業なら、窓口を増やさずに済みます。

出典:日本税理士会連合会「税理士とは」/さの会計「料金表・税理士報酬(顧問料)」

給与計算代行会社・BPOに依頼する場合

給与計算代行会社やBPO(業務の一部を外部企業へまとめて委託する仕組み)は、月次の処理量を減らしたい企業に向く選択肢です。料金は基本料金と従業員1人あたりの単価で組み立てられ、人数が多いほど単価が下がる設計が広く使われています。

公開されている料金表では、21〜40名は1人600円、81〜100名は1人380円です。基本料金は月13,000円、初期設定費用は50,000円からになります。社会保険手続きは対象外の場合もあるため、契約前の範囲確認が欠かせません。

オンラインアシスタントに依頼する場合

オンラインアシスタントは、給与計算に加えて経理や採用事務まで横断して頼める点が特徴です。担当者が離職して事務全体が回らなくなった企業でも、複数の業務を1つの契約で埋められます。

料金は月間の稼働時間で決まる定額制が主流です。月30時間の稼働で、12カ月契約なら月額120,000円、6カ月契約なら月額132,000円という例があります(いずれも税別)。

ただし社会保険の手続き代行は社労士の独占業務にあたるため、対応範囲から外れる点に注意が必要です。給与計算以外の事務も同時に減らしたい企業に向きます。

資格がないと依頼できない業務

資格がないと依頼できない業務

給与計算の外注では、委託先が引き受けられる業務と、法律で有資格者に限られる業務があります。範囲を知らずに契約すると、委託先が法令違反に問われかねません。社会保険労務士法と税理士法の条文から、線引きを確認します。

社会保険・労働保険の手続きは社労士の独占業務

社会保険や労働保険の手続き代行は、社労士でなければ報酬を得て行えません。社会保険労務士法第27条が、社労士や社労士法人でない者に、報酬を得て第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行うのを禁じています。

対象は申請書等の作成・提出代行・事務代理と、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成です。罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第32条の2)。

ただし給与額の計算そのものは第2条第1項に列挙されていません。無資格の代行会社が給与計算を扱えるのは、条文の対象外だからです。

出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」

税務書類の作成は税理士の独占業務

税務署に提出する書類の作成と税務相談は、税理士法第52条により原則として税理士と税理士法人に限られます。税理士業務は同法第2条第1項の税務代理・税務書類の作成・税務相談を指し、報酬の有無を問いません。罰則は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第59条)。

年末調整では、給与データの集計や税額計算を代行会社が担う例があります。国税庁の通達は税務書類の「作成」を自己の判断による作成とし、単なる代書を除いています。どこからが税理士業務にあたるかは判断が分かれるため、契約前の確認が要ります。

出典:e-Gov法令検索「税理士法」/国税庁「第2条《税理士業務》関係」

契約前に確認すること

委託先が有資格者を抱えているか、有資格者と提携しているかを契約前に書面で確かめます。確認したい項目は次の3点です。

  • 社会保険と労働保険の手続きを、社内と提携先のどちらの社労士が担うか
  • 年末調整のどの工程から税理士が関与するか
  • 再委託の有無と、再委託先に有資格者がいるか

口頭の説明だけでは記録が残らないため、提案書や契約書への明記を求めます。社労士の登録は全国社会保険労務士会連合会の名簿で管理され、都道府県会に照会できます。税理士は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録を調べられます。

出典:全国社会保険労務士会連合会「各都道府県の社労士会を探す」/日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」

費用以外に確認する契約と情報管理

費用以外に確認する契約と情報管理

給与計算の外注では、費用の比較だけで決めると後から問題が出ます。個人情報やマイナンバーを外部に渡す以上、法律上の責任は委託元にも残るためです。契約書の内容と情報管理の体制について、依頼前に確認しておきたい点を整理します。

委託元に残る個人情報の監督義務

給与計算を外注しても、社員の個人情報を守る責任は委託元に残ります。個人情報保護法第25条は、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を委託元に義務づけています。外注先で情報が漏れれば、委託元も監督義務を問われます。

個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、監督の中身を3つに示しています。1つ目は委託先の選定で、安全管理の水準が自社と同等かを確認します。

2つ目は、安全管理措置を盛り込んだ委託契約の締結です。3つ目は委託先での取扱状況の把握であり、定期的な確認も監督に含まれます。

出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」/個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」

マイナンバーを渡すときの扱い

マイナンバーを外部に渡す場合は、個人情報よりも厳しい規制がかかります。マイナンバーを含む情報は特定個人情報と呼ばれ、番号法という専用の法律で扱いが定められているためです。番号法第11条は、委託元に委託先への必要かつ適切な監督を求めています。

注意したいのが再委託の扱いです。番号法第10条により、委託を受けた業者が別の業者へ再委託するには、最初の委託者である自社の許諾が要ります。個人情報保護委員会のガイドラインも、無断の再委託を認めていません。契約時に再委託の可否と手続きを決めておきましょう。

出典:e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」/個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

契約書に入れる項目

契約書は、トラブルが起きたときの判断基準になります。口頭の約束では、責任の所在があいまいなまま進んでしまいます。給与計算の委託契約で確認したい項目は次のとおりです。

  • 業務範囲(給与計算のみか、年末調整や社会保険手続きを含むか)
  • 再委託の可否と、認める場合の許諾手続き
  • 秘密保持の義務と有効期間
  • データの返却・廃棄の方法と時期
  • 情報漏えいなど事故が起きたときの連絡体制
  • 損害が出た場合の責任範囲と賠償の上限
  • 契約期間と解約時の引き継ぎ

賠償の上限が委託料の範囲に限られる契約も多いため、事前の確認が欠かせません。

給与計算の外注費用に関するよくある質問

給与計算の外注費用に関するよくある質問

給与計算の外注費用は、依頼する人数や業務範囲によって変わります。切り替える人数の目安、年末調整だけの依頼、費用を抑える準備、社内に残る作業の4点を整理します。

Q. 従業員が何人から外注したほうが安くなりますか?

人数だけで決まる基準はありません。料金は基本料金と1人あたり単価の合計で決まり、人数が増えるほど1人あたりの単価は下がる傾向があります。判断は自社の内製コストと見積額を並べて行います。

人数よりも効いてくるのが、給与体系の複雑さや雇用形態の数、給与を担当する社内の人数です。手当や勤務パターンが多い会社ほど、社内で抱える負担は重くなります。担当者が1人しかいない場合は、金額に表れない業務停止のリスクも判断材料に入れてください。

Q. 年末調整だけを依頼できますか?

年末調整だけのスポット依頼を受け付ける事業者はあります。ただし基本料金が1回分そのままかかるため、人数が少ないほど1人あたりの負担は重くなります。

公開されている料金表では、従業員1〜3名なら一律11,000円、31〜50名なら基本料金16,500円に1名1,320円を加える形です(いずれも税込)。

年末調整のうち税務書類の作成にあたる業務は、税理士法で税理士の業務と定められています。委託先が税理士と連携しているかを契約前に確かめてください。

Q. 外注の費用を抑えるコツはありますか?

値引き交渉よりも、依頼する側の準備を整えるほうが費用は下がります。効果が大きいのは勤怠データの形式です。CSVファイルで渡せない場合に、データ登録の追加費用を設けている料金表もあります。

あわせて手当の種類を整理し、支給ルールを文書にまとめておくと、委託先との確認のやり取りが減ります。締日から支払日までの日数に余裕を持たせると、短納期の特別対応も避けられます。

Q. 外注しても社内の作業は残りますか?

社内の作業は残ります。代表的なものは勤怠の締めです。打刻漏れや残業時間の確認は社内で行い、確定したデータを委託先へ渡します。

入退社や住所変更、扶養家族の増減といった変更点の連絡も社内の役割になります。委託先から戻った計算結果の確認と承認は、支払いの責任を負う会社側の作業です。従業員からの問い合わせ対応をどちらが担うかは契約内容で分かれるため、担当範囲を契約前に決めておくと安心できます。

自社の数字を出してから外注を判断しよう

給与計算の外注費は、従業員30〜100名で月額4万円台から14万円程度が目安です。ただし年末調整や勤怠集計は別料金になりやすく、月額単価だけでは総額を判断できません。

まず自社の内製コストを出してください。担当者の時間単価に作業時間を掛け、ソフト利用料を足せば、見積額と同じ土俵で比べられます。

契約前には、社会保険手続きと年末調整の担当者に有資格者がいるかを書面で確かめます。個人情報とマイナンバーの監督責任は委託元に残るため、再委託の可否も契約書に入れておいてください。

当オフィスでは、給与計算の内製コストの見える化や、外注と内製の比較、AIを使った下準備の効率化までをご支援しています。

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