同じ退職金積立でも、社内に置くか社外へ出すかで税務の扱いはまったく違います。会計上は退職給付引当金として費用を計上していても、法人税の計算では損金になりません。法人税法が、事業年度末までに債務が確定していない費用を損金から除いているためです。
一方、中退共や企業年金へ払い込む掛金は、支出した事業年度の損金に算入されます。同じ金額を用意しても、社内に残せば課税所得は減らず、社外へ出せば減るという差が生まれます。
ただし社外へ出した資金は、退職金以外の用途に使えません。税負担の軽さと資金の使いにくさは表と裏の関係にあります。
本記事では、社内積立と社外積立の違いと、制度ごとの損金算入の可否を図解で詳しく解説します。さらに積立の仕組みの違い、毎月いくら積み立てるかの決め方、不足しているときの対応までを紹介します。
退職金の積立には社内と社外の2つがある
退職金の積み立て方は、大きく2つに分かれます。会社の内部に資金を残す社内積立と、外部の機関へ掛金を払い込む社外積立です。同じ退職金の準備でも、資金の置き場所と税務上の扱いが異なります。両者の違いを4つの観点から表にまとめます。
| 比較する観点 | 社内積立(内部積立) | 社外積立(外部積立) |
|---|---|---|
| 資金の置き場所 | 自社の預金や有価証券として社内に残す | 共済や企業年金など外部の機関へ払い込む |
| 掛金の税務上の扱い | 退職給付引当金の繰入額は損金に算入されない | 支出した事業年度の損金に算入される |
| 資金の流動性 | 設備投資や運転資金へ回すこともできる | 原則として退職金以外の用途に使えない |
| 倒産時の扱い | 会社の資産として債務の返済に充てられる場合がある | 会社の資産と分かれ、従業員への支払いが守られやすい |
社内積立(内部積立)とは
社内積立は、退職金の支払いに備えて会社の内部に資金を留保する方法です。預金や有価証券のまま自社で保有するため、資金は社外へ出ていきません。会計処理では、将来の支払見込額のうち期末までに発生した分を、退職給付引当金という負債として計上します。
引当金とは、将来の支出に備えて費用を前もって見積もり、負債に計上する会計上の科目です。帳簿上の見積り額を示すもので、専用口座へ現金を移す処理ではありません。税務では退職金は支給が確定した時点などで費用として扱われ、引当金の計上とは時期が分かれます。
出典:国税庁「法人税基本通達 第7款 退職給与」
社外積立(外部積立)とは
社外積立は、外部の機関へ掛金を払い込んで退職金の原資を積み立てる方法です。中小企業退職金共済(中退共)や確定給付企業年金、企業型確定拠出年金が代表例です。中退共は国が設けた共済制度で、37万を超える企業が加入しています。
掛金は毎月納付し、従業員ごとに金額を決めます。払い込んだ掛金は会社の資産から離れ、退職金以外の用途には使えません。中退共では、従業員の退職時に機構から本人の口座へ退職金が直接振り込まれます。
出典:中小企業退職金共済事業本部「制度の概要」
大きな違いは経費にできるかどうか
両者の最も大きな違いは、積み立てた金額を損金にできるかどうかです。損金とは、法人税の計算で経費として差し引ける金額を指します。社内積立で計上する退職給付引当金の繰入額は、損金に算入されません。
一方、中退共や企業年金などの掛金は、支出した事業年度の損金に算入されます。法人税法施行令が、これらの掛金について支出した金額を損金の額に算入すると定めているためです。税務の判断は個別の事情で分かれるため、導入前に顧問税理士へ確認してください。
出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令」
社内積立の会計と税務の扱い
社内で退職金を積み立てる場合、会計上の処理と税務上の処理は一致しません。帳簿に費用を計上しても、法人税の計算では費用と認められない部分が生じます。資金繰りへの影響も含めて、社内積立に伴う扱いを整理します。
退職給付引当金は損金にならない
退職給付引当金への繰入額は、法人税の計算では損金になりません。法人税法第22条第3項は、損金に算入する費用から「債務の確定しないもの」を除くと定めています。在職中の従業員に将来支払う退職金は、支給額も支給時期も決まっていません。
かつて認められていた退職給与引当金の制度も、平成14年度の税制改正で廃止されました。会計上は退職給付費用を計上しても、法人税の申告書では別表で所得に加算する処理が生じます。決算書の利益と課税所得はずれた金額になる点に注意が必要です。
出典:e-Gov法令検索「法人税法」/国税庁「法人税関係法令の改正のあらまし(課税ベースの見直し)」
損金になるのは実際に支払ったとき
退職金が損金になるのは、支給額が確定して実際に支払う事業年度です。従業員の退職金は、退職によって支給額が決まった事業年度に費用として認められます。積立期間中に少しずつ損金へ振り替える扱いは認められていません。
役員退職金では、株主総会の決議などで額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則になります。実際に支払った事業年度に損金経理をした場合も認められると国税庁は示しています。取締役会で内定した金額を未払金に計上しても、内定の段階では損金になりません。
出典:国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」
社内積立で起きる資金繰りの問題
社内積立の弱点は、帳簿上の引当と手元資金が結びつかない点にあります。退職給付引当金は負債として計上する項目であり、現金を別枠で保全する仕組みではありません。積み立てたつもりの資金が運転資金や設備投資に回り、支払い時に残っていない事態が起こります。
定年が重なる年度には、数人分の支払いが同時に発生する点も見落とせません。中小企業退職金共済のような外部積立を使えば、掛金は支出した事業年度の損金になります。自社の状況に合う積み立て方は、顧問税理士に相談したうえで決めてください。
出典:国税庁「法人税基本通達 第3節 保険料等」
社外積立の制度と損金算入の可否
退職金を社外に積み立てる制度は、掛金の税務上の扱いが制度ごとに違います。掛金が損金(法人税の計算で差し引ける経費)になる制度もあれば、加入した個人の所得控除にとどまる制度もあります。代表的な5つの制度を表で整理します。
| 制度名 | 掛金の負担者 | 税務上の扱い | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 中小企業退職金共済(中退共) | 全額を事業主が負担 | 法人は損金、個人事業は必要経費として全額を算入 | 中小企業の事業主に雇用される従業員(役員は原則として対象外) |
| 特定退職金共済(特退共) | 全額を事業主が負担 | 全額を損金または必要経費に算入 | 商工会議所などの地区内にある事業所の従業員 |
| 確定給付企業年金(DB) | 原則として事業主が拠出 | 事業主が支出した掛金は損金または必要経費に算入 | 実施事業所に勤める厚生年金保険の被保険者 |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 原則として事業主が拠出 | 事業主掛金は損金または必要経費に算入 | 実施企業に勤める厚生年金保険の被保険者 |
| 小規模企業共済 | 共済契約者本人が納付 | 事業の損金・必要経費にならず、全額が本人の所得控除 | 従業員20人以下(商業とサービス業は5人以下)の個人事業主・共同経営者・会社等の役員 |
出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第15 私的年金制度」/東京商工会議所「特定退職金共済」
掛金が全額損金になる制度
中退共・特退共・DB・企業型DCの4制度は、事業主が支払った掛金の全額が経費になります。法人では損金、個人事業では必要経費として処理します。中退共の掛金は全額を事業主が負担する決まりで、従業員に一部でも負担させられません。
国税庁も同様の取り扱いを示しています。退職金共済制度の掛金や確定給付企業年金の掛金、企業型年金規約に基づく事業主掛金は、事業主の課税所得の計算上で損金または必要経費に算入されます。従業員側でも、掛金の支出時点では給与として課税されません。
出典:中小企業退職金共済事業本部「掛金」/国税庁「No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係」
経営者や役員が使える制度
小規模企業共済の掛金は、法人の損金にはならず、加入した個人の所得控除になります。中小機構は、掛金を共済契約者自身の収入から納付するため、事業上の損金または必要経費には算入できないと明記しています。納めた掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、本人の課税所得から差し引かれます。
一方、中退共に加入できるのは事業主に雇用される従業員です。代表取締役などの役員は原則として対象外で、支店長や部長など使用人としての地位を持ち賃金を受ける役員だけが例外に当たります。
出典:中小機構「小規模企業共済の掛金」/中小企業退職金共済事業本部「どのような従業員が加入の対象となりますか?」
生命保険を使う場合の扱い
生命保険で退職金を準備する場合、支払った保険料の全額が損金になるとは限りません。経理処理は保険の種類や契約内容で変わります。
国税庁は令和元年7月8日以後の契約分について、新しい取り扱いを定めました。保険期間3年以上で最高解約返戻率が50%を超える定期保険や第三分野保険(医療保険やがん保険など)は、支払保険料のうち一定額を一定期間資産に計上します。資産計上額は所定の期間経過後に取り崩し、損金に算入します。扱いは契約ごとに違うため、加入前に税理士へ確認すると安心です。
出典:国税庁「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」/国税庁「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」
制度によって変わる積立の中身
退職金制度は、給付額と掛金のどちらが先に決まるかで積立の中身が変わります。先に決まる要素が違えば、会社が負う資金面の責任も変わります。退職一時金・確定給付企業年金・企業型DC・中退共の4つを2つのタイプに分け、積立の仕組みを整理します。
給付額が先に決まる制度
退職一時金と確定給付企業年金(DB)は、支払う退職金の額を先に決め、決めた額に見合う資金を積み立てる制度です。厚生労働省も確定給付企業年金を、加入期間などに基づき給付額があらかじめ定められた年金だと説明しています。
会社は将来の給付に必要な額を一定の予定利率で見込み、掛金として拠出します。予定利率とは、積み立てた資金がどれだけ増えるかを見込んだ利率です。運用の成果が予定利率を下回っても、約束した給付額は減りません。不足した分は、会社が追加の掛金で埋める形になります。
出典:厚生労働省「私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)」
掛金が先に決まる制度
企業型DCと中退共は、会社が拠出する掛金の額が先に決まり、受け取る額が運用の結果で変わる制度です。企業型DCは、拠出した掛金額と運用収益の合計額をもとに給付額を決める年金だと厚生労働省が説明しています。運用の指図は加入者である従業員が行います。
中退共の退職金は、基本退職金と付加退職金の合計です。基本退職金は掛金月額と納付月数に応じて定められ、付加退職金は運用収入の状況などに応じて上積みされます。どちらの制度も、会社が後から不足分を穴埋めする必要はありません。
出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/中小企業退職金共済事業本部「退職金」
積立不足が生じるかどうか
積立不足が問題になるのは、給付額が先に決まる確定給付企業年金です。確定給付企業年金法は、事業主に毎事業年度の末日で積立金を積み立てるよう義務づけています。積立金の額は、責任準備金と最低積立基準額のどちらも下回ってはなりません。
最低積立基準額は、過去の加入期間に応じて発生している給付に見合う額を指します。事業主は毎事業年度の決算で、2つの基準を上回るかを計算します。下回れば、掛金の再計算や不足額に応じた拠出が求められます。掛金が先に決まる制度では、会社に積立不足は生じません。
出典:e-Gov法令検索「確定給付企業年金法」/企業年金連合会「非継続基準」
毎月いくら積み立てればよいか
積立額は、支給したい退職金の額から逆算して決めます。従業員の年齢構成や、業績が下振れした年の支払い余力も踏まえた調整が必要です。次の3つの手順で、無理のない金額を絞り込みます。
| 手順 | やること | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 1 | 目標の支給額から逆算する | 1人あたりの目標額と勤続年数 |
| 2 | 従業員の年齢構成を確認する | 定年までの残り年数 |
| 3 | 業績が落ちても払える額にする | 利益が少ない年でも払えるか |
目標の支給額から逆算する
月々の積立額は、目標の支給額を勤続年数で割って求めます。勤続30年で1人500万円を支給する設計なら、500万円÷30年÷12か月で1か月13,889円です。運用による増加を見込まない単純計算で、利息分は含めていません。
目標額の目安として、都内中小企業の大学卒・定年時のモデル退職金は1,149万5千円です。従業員10〜299人の都内中小企業を対象とした令和6年の調査による数値になります。
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
従業員の年齢構成を確認する
掛金を決める前に、従業員の年齢と入社年を一覧にして、定年までの残り年数を確かめます。定年が近い従業員が多い会社では、積立の期間が短く、1人あたりの月額が重くなります。
たとえば55歳の従業員に60歳で500万円を渡す場合、残り5年で割ると月83,334円になり、30年で積み立てる場合の6倍です。全員を同じ掛金にすると、年齢の高い層で不足が生じやすくなります。年齢構成を先に把握すれば、既存の従業員には別枠の予算を組むなど、現実的な設計に近づきます。
業績が落ちても払える額にする
掛金は、業績が悪化した年でも払い続けられる水準に抑えます。目安として、直近3期でもっとも利益が少なかった年の水準で払えるかを確かめます。従業員10人に月14,000円を掛けると、年間の負担は168万円になります。
中退共の掛金は減額もできますが、従業員の同意か、継続が著しく困難だとする厚生労働大臣の認定が要ります。下げにくい前提で、最初は低めに設定し、利益が増えた年に増額する進め方が無難です。不足分は、業績が良い年に一時金を上乗せする形で補えます。
出典:中小企業退職金共済事業本部「掛金月額を変更するときはどうすればいいですか?」
積立が足りていないときの対応
退職金規程を整えていても、支払いに必要な資金が足りていない会社は少なくありません。不足に気づかないまま定年を迎えると、資金繰りが一気に苦しくなります。不足額の確かめ方と、法律が求める備え、外部積立への切り替えを順に見ていきます。
不足の有無を確かめる
不足の有無は、全従業員が今の時点で自己都合退職したと仮定した支給額と、手元の積立資金を比べると判定できます。この仮定額が自己都合要支給額です。
計算は次の手順で進めます。
- 退職金規程に沿って、従業員1人ずつの支給額を計算する
- 全員分を合計し、自己都合要支給額を出す
- 退職金用の預金や共済の積立額など、支払いに充てられる資金と突き合わせる
積立資金が下回った差額が、現時点の不足額にあたります。決算期ごとに更新すれば、勤続年数の伸びによる増加も追えます。
社内積立には保全措置の努力義務がある
社内で退職金を積み立てる事業主には、退職手当の支払に充てる額について保全措置を講じる努力義務があります。賃金の支払の確保等に関する法律第5条が定めるもので、講じなければ違反となる義務ではありません。保全措置とは、金融機関の保証契約や信託契約など、支払いを担保する手立てです。
保全すべき額は、全従業員が自己都合で退職したと仮定した支給見積額の4分の1、または労使が書面で協定した額です。中小企業退職金共済契約を結んだ事業主や、確定給付企業年金の加入者を使用する事業主は、努力義務の対象から外れます。
出典:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」/厚生労働省「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則」
外部積立への切り替えを検討する
社内で積み立てきれないなら、外部積立へ切り替える道があります。中小企業退職金共済のような社外の制度へ掛金を納め、支払い原資を会社の外に置く方法です。
判断にあたっては、次の2点を並べて比べます。
- 掛金は法人なら損金、個人事業なら必要経費として全額を計上でき、税負担が軽くなる
- 退職金は機構から従業員へ直接支払われるため、納めた資金を運転資金には回せなくなる
税負担の軽さと資金の使いにくさは表と裏の関係にあります。手元資金の余裕を見ながら、どこまで社外へ移すか決めます。
出典:中小企業退職金共済事業本部「掛金は税法上どのように取り扱われますか?」
退職金の積立に関するよくある質問
退職金の積立を検討し始めると、給与への上乗せや積立金の使い道、役員の扱いで判断に迷う場面が出てきます。前払いの税負担・積立資金の管理・役員退職金の損金の扱い・着手の手順という4つの疑問に答えます。
Q. 退職金は積み立てずに毎月の給与に上乗せしてもよいですか?
退職金前払い制度という形で実施できます。ただし税と社会保険の負担は重くなります。
在職中に毎月支払われる分は、退職所得ではなく給与所得として扱われます。給与所得になるため、退職時にまとめて受け取る場合の退職所得控除は適用されません。所得税と住民税の計算対象にそのまま入ります。
さらに、給与や賞与へ上乗せして前払いされる退職金は、社会保険の報酬等に該当します。保険料の計算のもとになる標準報酬月額が上がり、会社と従業員の双方で負担が増えます。
出典:国税庁「企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与」/日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
Q. 積み立てた資金を事業に使ってもよいですか?
社内で積み立てる方式であれば使えます。ただし支払い時に資金が不足する危険は残ったままです。
社内積立は会社の預金として持つだけで、退職金用と事業用を区切る法的な仕組みがありません。設備投資や運転資金へ回せる反面、退職者が重なった時期に現金が足りなくなる事態を招きます。
外部積立では扱いが変わります。中退共に納めた掛金は事業主へ返還されず、退職金は従業員に直接支払われます。資金が社外へ切り離されるため、事業には使えない代わりに支払いは確実になります。
出典:中小企業退職金共済事業本部「退職金は事業主(会社)が受け取ることができますか?」
Q. 役員の退職金も同じように積み立てられますか?
同じ方法は使えません。役員は中退共の対象外です。
中退共に加入できるのは、事業主に雇用されている従業員です。役員が加入できるのは、支店長や部長として常時その職務に従事し、賃金を受けるなど労働者としての性格が強いと認められる場合に限られます。
役員退職金には、損金の扱いという論点もあります。法人税では適正な額は損金となる一方、不相当に高額な部分は損金として扱えません。金額を決める前に顧問税理士へ相談してください。
出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与」
Q. 積立を始めるのに何から手をつければよいですか?
順序は3つあります。金額の把握・人員構成の確認・掛金額の決定という流れで進めます。
最初に自己都合要支給額を確認します。全従業員が今日自己都合で退職したと仮定した場合の支払総額であり、会社が抱える負担の全体像がつかめます。
次に従業員の年齢構成を調べます。定年が近い層が多ければ、支払いの山は数年先に来るため、準備期間の見通しが変わります。最後に毎月払い続けられる掛金額を決めます。低めの金額から始める判断も現実的です。
積み立てた金額が経費になるかを先に確かめよう
退職金の積立で最初に分かれ道になるのは、社内に置くか社外へ出すかです。社内に残せば資金は自由に使えますが、引当金の繰入額は損金になりません。社外へ出せば掛金は損金になる代わりに、退職金以外へは回せなくなります。
まず自己都合要支給額を計算し、手元の資金と比べてください。不足があるなら、毎月払い続けられる額を決めて外部積立を検討します。税務の扱いは個別の事情で変わるため、方針が固まった段階で顧問税理士に確認すると手戻りがありません。
当オフィスでは、退職金の積立方法の選定から、社内・社外積立の比較・退職金規程の整備までをご支援しています。「積み立てた資金が経費になるか確かめたい」という段階からお気軽にご相談ください。
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