2026年4月、在職老齢年金の支給停止調整額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。賃金と老齢厚生年金の合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。
止まるのは老齢厚生年金だけです。老齢基礎年金は、いくら働いても減りません。仕組みを知らないまま、収入を抑える働き方を選んでいる人が少なくありません。
計算式も1つだけで、覚えれば自分で確かめられます。使う数字は基本月額と総報酬月額相当額の2つです。
本記事では、支給停止の仕組みと2026年4月の改正内容、計算方法を図解で整理します。さらに止まらない年金の範囲、在職定時改定や繰下げ受給との関係まで紹介します。
在職老齢年金で年金が止まる仕組み
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人の年金額を、賃金に応じて調整する仕組みです。止まるのは老齢厚生年金の一部だけで、働き方によっては対象にならない人もいます。仕組みの全体像を整理します。
働きながら受け取る老齢厚生年金が対象
在職老齢年金の対象は、厚生年金保険の被保険者として働きながら受け取る老齢厚生年金です。日本年金機構は、60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金と定義しています。賃金と年金額の合計に応じて、年金の一部または全額が支給停止されます。
70歳未満の会社員だけが対象ではありません。70歳以上でも厚生年金保険の適用事業所で働けば、同じ調整を受けます。ただし70歳以上は厚生年金保険の被保険者資格を失うため、保険料の負担はありません。
出典:日本年金機構「在職老齢年金(用語集)」
止まるのは老齢厚生年金だけ
支給停止の対象は、老齢厚生年金の報酬比例部分に限られます。報酬比例部分とは、現役時代の給与や賞与の額に応じて決まる年金部分を指します。
老齢基礎年金と経過的加算額は、賃金がいくら高くても全額が支給されます。経過的加算額とは、老齢基礎年金に反映されない厚生年金の加入期間を補う上乗せ給付です。
加給年金額は、老齢厚生年金が全額支給停止になると同時に止まります。一部でも支給が残る場合、加給年金額は全額受け取れます。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
厚生年金に加入していない働き方は対象外
厚生年金保険の被保険者でない働き方は、在職老齢年金の対象になりません。自営業やフリーランスは国民年金の第1号被保険者にあたり、厚生年金保険に加入しないため年金は止まりません。
勤務時間が短く加入要件を満たさないパート勤務も、同じ扱いになります。判断の分かれ目は、収入の多さではなく厚生年金保険に加入しているかどうかです。対象になる働き方とならない働き方を、表で整理します。
| 働き方 | 在職老齢年金の対象 |
|---|---|
| 厚生年金保険に加入する会社員・役員(70歳未満) | 対象 |
| 70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤める人 | 対象 |
| 加入要件を満たす短時間勤務のパート・アルバイト | 対象 |
| 加入要件を満たさない短時間勤務 | 対象外 |
| 自営業・フリーランス・個人事業主 | 対象外 |
| 働いていない人 | 対象外 |
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」/日本年金機構「国民年金に加入の方(自営業・学生など)」
2026年4月に基準額が引き上げられた
2026年4月、在職老齢年金の支給停止調整額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。働きながら年金を受け取る人にとって、減額される年金額が大きく変わる改正です。金額の変化と見直しの背景、影響を受ける人数を順に整理します。
支給停止調整額が51万円から引き上げられた
支給停止調整額は、2026年4月に月51万円から月65万円へ引き上げられました。賃金と老齢厚生年金の合計が65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
法律で定められた引き上げは、令和6年度の水準で50万円から62万円への変更でした。実際の2026年度の金額が65万円となったのは、令和7年度の名目賃金変動率2.3%と令和8年度の2.1%を反映したためです。62万円と65万円の両方の数字を見かけるのは、名目賃金による改定を挟んだからです。改正前後の金額を表にまとめます。
| 項目 | 2026年3月まで(令和7年度) | 2026年4月から(令和8年度) |
|---|---|---|
| 支給停止調整額(実際の額) | 月51万円 | 月65万円 |
| 法律上の額(令和6年度水準) | 月50万円 | 月62万円 |
出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」
見直しの趣旨は就労の後押し
見直しの趣旨は、働き続けたい高齢者の活躍を後押しする点にあります。厚生労働省は、平均寿命・健康寿命が延びるなかで、働き続けることを希望する高齢者が増えていると説明しています。
従来の制度は高齢者の労働意欲を削ぎ、労働参加を妨げている例もあると指摘されていました。年金の減額を避けようと勤務時間を抑える動きが、人手不足の一因にもなっていました。基準額の引き上げには、就労を控える理由を減らす狙いがあります。人事担当者にとっては、60歳以降の従業員の勤務時間を組み立てやすくなる改正です。
出典:厚生労働省「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
支給停止の対象になる人はどれだけ減るのか
厚生労働省の試算では、支給停止の対象者は50万人から30万人へ減る見込みです。差し引き20万人が、新たに老齢厚生年金を全額受け取れるようになります。
支給停止の対象額も、年約4,500億円から約2,900億円へ縮む試算です。65歳以上で働く年金受給権者は、2022年度末で308万人にのぼります。試算の前提は、基準額62万円(2024年度価格)です。基準額は名目賃金の変動に応じて毎年度改定されるため、今後も金額は動きます。
出典:厚生労働省「年金制度改正法の主な改正内容」
支給停止額の計算方法
支給停止額は、決まった計算式に当てはめれば自分でも試算できます。使うのは基本月額と総報酬月額相当額、そして令和8年度の基準額65万円の3つです。ここでは計算式と判定の考え方、実際の金額を使った試算例を順に見ていきます。
計算式は1つだけ
令和8年4月以降の在職老齢年金は、年齢を問わず1つの計算式で支給停止額が決まります。日本年金機構が示す式は「(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」です。基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額65万円を超えたとき、超えた分の2分の1が止まる仕組みです。
65歳未満と65歳以上で式は共通で、令和4年3月以前は65歳未満に28万円を基準とする別の式がありました。なお止まるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は減りません。
出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」
基準額以下なら全額受け取れる
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、支給停止はなく老齢厚生年金を全額受け取れます。たとえば基本月額が10万円、総報酬月額相当額が40万円なら合計は50万円となり、基準額に届きません。
判定に使うのは月ごとの金額であり、年収そのものではない点に注意が必要です。合計が65万円を超えなければ、勤務日数や役職が変わっても年金の減額は起こりません。基準額を1円でも超えると計算式が働くため、合計額は毎月の給与が変わるたびに確かめておくと安心です。
出典:日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」
具体的な金額で計算してみる
実際の数字を当てはめると、支給停止の有無と減額幅がはっきりします。基本月額と総報酬月額相当額を変えた3パターンで、令和8年度の基準額65万円を使って計算した結果が次の表です。
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 合計 | 支給停止額 | 受け取れる年金月額 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 40万円 | 50万円 | 0円 | 10万円 |
| 12万円 | 60万円 | 72万円 | 3万5,000円 | 8万5,000円 |
| 15万円 | 70万円 | 85万円 | 10万円 | 5万円 |
合計が65万円を超えた2例目と3例目は、超過分の半分が止まる形です。表の金額は説明のための例であり、実際の停止額は年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
基本月額と総報酬月額相当額の求め方
支給停止の判定に使う数字は、基本月額と総報酬月額相当額の2つです。どちらも年金額や給与そのものではなく、決められた計算で求めた月単位の金額を使います。ここでは2つの中身と、自分の数字を調べる手順を整理します。2つの数字は、何を指すかと何を含まないかを並べると違いがはっきりします。
| 用語 | 何を指すか | 含まないもの |
|---|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額 | 老齢基礎年金、経過的加算額、加給年金額 |
| 総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足した金額 | 年金の額、標準賞与額の上限150万円を超える部分 |
基本月額は年金額を12で割った額
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額です。報酬比例部分は、現役時代の給与や賞与に応じて決まる年金部分を指します。
注意点は、老齢基礎年金と経過的加算額を含めない点です。加給年金額は、配偶者や子がいる人に上乗せされる家族手当のような加算で、基本月額には算入しません。そのため、ねんきん定期便の年金見込額をそのまま12で割ると、数字が大きくなります。報酬比例部分だけを取り出してから12で割る流れになります。
総報酬月額相当額は賞与も含めて計算する
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足した金額です。給与だけでなく、賞与も判定に反映されます。
標準報酬月額は、税引き前の給与を一定の幅で区分した金額を指します。標準賞与額は、税引き前の賞与から1千円未満を切り捨てた額で、支給1回につき150万円が上限です。年収が同じでも、賞与の割合が高い働き方では総報酬月額相当額が押し上げられます。月給が低めでも支給停止の対象に入る場合があるため、賞与分を含めて確認する必要があります。
出典:日本年金機構「「標準報酬月額」「標準賞与額」とは何ですか。」
自分の数字を確かめる方法
自分の数字は、年金額と標準報酬月額を別々に調べると確認できます。年金額はねんきん定期便やねんきんネット、標準報酬月額は給与関係の書類が手がかりです。確認先は次の3つです。
- ねんきん定期便・ねんきんネット:老齢厚生年金の見込額から報酬比例部分を読み取る
- 給与明細・標準報酬決定通知書:事業主から通知された標準報酬月額を確認する
- 年金事務所:年金見込額の試算や個別の相談に対応してもらう
賞与は直近1年分をまとめて集計します。数字の読み取りに迷うときは、年金事務所へ記録を持参して相談する方法が確実です。
出典:日本年金機構「「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド」/日本年金機構「被保険者への通知」
止まる年金と止まらない年金
在職老齢年金で止まるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。老齢基礎年金や経過的加算額は、働きながらでも全額受け取れます。一方で加給年金額と高年齢雇用継続給付には、別の調整ルールが用意されています。年金・給付ごとに支給停止の対象かどうかを、下の表にまとめました。
| 年金・給付の種類 | 在職老齢年金による支給停止の対象か |
|---|---|
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | 対象 |
| 老齢基礎年金 | 対象外(全額支給) |
| 経過的加算額(65歳以降に支給される分) | 対象外(全額支給) |
| 加給年金額 | 基本月額には含まれないが、老齢厚生年金が全額支給停止になると支給停止 |
| 高年齢雇用継続給付 | 対象外(ただし受給中は老齢厚生年金が別に一部支給停止) |
老齢基礎年金は全額受け取れる
老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象外です。老齢基礎年金とは、国民年金から原則65歳以降に支給される年金を指します。
日本年金機構は、支給停止の計算に使う基本月額を「加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額」と定めています。老齢基礎年金は計算に入らないため、賃金がどれだけ高くても減額されません。老齢厚生年金が全額支給停止になった月でも、老齢基礎年金は満額が振り込まれます。
加給年金と経過的加算の扱い
経過的加算額は在職老齢年金で止まりません。65歳前後の年金額の差を埋める加算部分で、老齢厚生年金が全額停止でも全額支給されます。
加給年金額は扱いが異なります。厚生年金保険に20年以上加入した人に、生計を維持する配偶者や子がいるとき加算される上乗せ分です。基本月額に含まれないため、一部支給停止であれば減額されません。ただし老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金額も止まります。配偶者分は令和8年4月から年額243,800円です。
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
高年齢雇用継続給付との調整
高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金がさらに一部止まります。高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点より大きく下がった場合に雇用保険から出る給付です。対象は特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金に限られます。
支給停止額の上限は、令和7年4月1日以降に新たに要件を満たした人で標準報酬月額の4%です。令和7年3月31日以前に要件を満たした人は最大6%となります。給付率の上限も15%から10%へ引き下げられました。
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
支給停止をふまえた働き方の考え方
支給停止の仕組みがわかったら、次は60歳以降の働き方をどう決めるかが課題になります。判断の軸は3つあります。毎年年金額が増える在職定時改定、繰下げ受給との関係、賃金と年金を合わせた総額という視点です。順番に整理していきます。3つの考え方は、着目する時間軸と判断のポイントがそれぞれ異なります。
| 考え方 | 内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 在職定時改定 | 65歳以上70歳未満で働くと毎年10月分から年金額が見直される | 働いた期間が翌年の年金額に反映される |
| 繰下げ受給 | 受給開始を遅らせると1か月あたり0.7%増額される | 支給停止された部分は増額の対象外 |
| 総額で考える | 賃金と年金の合計額で判断する | 就労を抑えると賃金と将来の年金の両方が減る場合がある |
在職定時改定で年金は毎年増える
65歳以上で厚生年金に加入しながら働くと、老齢厚生年金の額は毎年増えます。在職定時改定と呼ばれる仕組みで、令和4年4月から始まりました。対象は65歳以上70歳未満の受給者です。
毎年9月1日を基準日とし、その時点で厚生年金の被保険者であれば、翌月の10月分の年金額から見直されます。反映されるのは、前年9月から当年8月までの加入期間です。以前は退職するまで年金額が変わりませんでしたが、働いた分が1年ごとに年金へ加算される形になりました。支給停止が生じている期間でも、厚生年金の加入記録そのものは積み上がります。
出典:日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」
繰下げ受給との関係に注意する
在職老齢年金で支給停止される部分は、繰下げ受給による増額の対象になりません。繰下げ受給とは、年金の受け取り開始を66歳以降に遅らせる仕組みです。
1か月遅らせるごとに0.7%増額され、昭和27年4月2日以後に生まれた方は75歳まで繰下げでき、最大84%増えます。ただし増額の計算は、支給停止額を差し引いた金額をもとに行われます。働きながら繰下げを選ぶと、想定より増額幅が小さくなる場合があります。繰下げを検討する際は、在職中の支給停止見込み額もあわせて確認しておくと安心です。
出典:日本年金機構「老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ」
収入を抑えるより総額で考える
年金が一部止まっても、賃金と年金の合計額は増える場合があります。支給停止は基準額を超えた額の半分にとどまるため、働いた分がすべて消えるわけではありません。
厚生労働省の資料では、3割以上が年金額を減らさないよう勤務時間を調整していると示されています。就労を抑えれば賃金が減り、厚生年金の加入実績も薄くなるため、将来の年金額まで下がる可能性があります。ただし有利かどうかは、報酬額や税・社会保険料の負担によって変わります。判断に迷う場合は、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターで試算を相談してみてください。
出典:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
在職老齢年金の支給停止に関するよくある質問
在職老齢年金の支給停止は、金額の計算だけでなく手続きや時期の面でも疑問が生まれやすい制度です。60歳以降も働く方から多く寄せられる4つの質問に、日本年金機構の情報をもとにお答えします。
Q. 支給停止された年金は、あとから受け取れますか?
支給停止された年金は、あとから受け取れません。在職老齢年金の支給停止は、その月の年金を支払わない仕組みであり、退職後にさかのぼって精算される制度ではないためです。
繰下げ受給を選んでも同じです。日本年金機構は、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象にならないと示しています。65歳以降も厚生年金に加入して働く方が受給開始を待っても、停止相当分は0.7%の増額計算から除かれます。自分の停止額は、年金事務所で試算を依頼すると確認できます。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」
Q. 自営業や役員報酬だけの場合も支給停止されますか?
厚生年金保険の被保険者でなければ、支給停止の対象になりません。在職老齢年金は、60歳以降に厚生年金保険へ加入しながら受け取る老齢厚生年金を指すためです。自営業やフリーランスとして働き、国民年金だけに加入している方の収入は計算に入りません。
一方、法人の役員として役員報酬を受け、厚生年金保険に加入している場合は対象です。70歳以降も役員報酬を受け取る方は、保険料の負担がなくても支給停止の判定を受けます。厚生年金の適用事業所で働く70歳以上の人は、70歳以上被用者として同じ扱いになるためです。
出典:日本年金機構「新たに法人事業所を設立し、役員報酬を受け取ることにしました。」
Q. 支給停止額はいつ見直されますか?
支給停止額は、給与や年金額が変わったときに見直されます。日本年金機構は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月から停止額が変わると示しています。総報酬月額相当額とは、月給と直近1年間の賞与を月割りした額の合計です。
65歳以上70歳未満の方には、在職定時改定という仕組みもあります。9月1日に厚生年金の被保険者であれば、前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、10月分の年金額から見直されます。実際の停止額は、年金事務所で確認できます。
Q. 会社を辞めたら年金はいつから元に戻りますか?
会社を辞めると、退職した翌月分の年金から支給停止が解かれます。厚生年金保険に加入していた70歳未満の受給権者が退職し、加入しないまま1か月を経過すると、退職した翌月分から年金額が改定されます。
退職までの加入期間を加えて計算し直す退職改定という仕組みです。ただし、退職から1か月以内に再就職して厚生年金に加入した場合は、年金額の再計算が行われません。支給再開の時期は、年金事務所へ問い合わせると確かめられます。
出典:日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
基準額の引き上げをふまえ、働き方を見直そう
2026年4月、在職老齢年金の支給停止調整額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。賃金と老齢厚生年金の合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。
止まるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は減りません。計算式も1つで、基本月額と総報酬月額相当額がわかれば自分で確かめられます。
年金額は「ねんきん定期便」や年金事務所で確認できます。60代の従業員がいる会社は、勤務時間を抑える働き方が本当に得なのかを、手取りの総額で一緒に見直してみてください。
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